2023年6月24日土曜日

診療報酬の改定について

診療報酬は,通常は2年に1回,中央社会保険医療協議会(中医協)の答申を受けて,厚生労働大臣が決定します。


国家試験では誰が決定するのかを問われることが多いので,


厚生労働大臣は,2年に1回,診療報酬を決定する


と厚生労働大臣を主語にした文章で覚えたいです。


もう一度復唱です。


厚生労働大臣は,2年に1回,診療報酬を決定する


それでは,今日の問題です。

第31回・問題73 診療報酬に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 診療報酬の点数は,通常2年に一度改定される。

2 診療報酬の改定率は,中央社会保険医療協議会が決定する。

3 DPC/PDPSは,分類ごとに月ごとの入院費用を定めている。

4 診療報酬点数には,医科,歯科,看護報酬が設けられている。

5 外来診療報酬については,1日当たり包括払い制度がとられている。


答えはすぐわかると思いますが,解説します。


1 診療報酬の点数は,通常2年に一度改定される。


これが正解です。


2 診療報酬の改定率は,中央社会保険医療協議会が決定する。


厚生労働大臣は,2年に1回,診療報酬を決定する


中央社会保険医療協議会(中医協)は,厚生労働大臣の諮問に答える立場です。


3 DPC/PDPSは,分類ごとに月ごとの入院費用を定めている。


DPC/PDPSは,急性期病床に採用される包括払い方式の一種です。


疾患ごとに入院1日あたりの費用が定められています。


急性期では,1か月も入院するのは稀です。そこから,月単位はあり得ないと考えることはできます。


4 診療報酬点数には,医科,歯科,看護報酬が設けられている。


診療報酬点数が3種類あるのは正しいですが,看護報酬ではなく,調剤報酬です。


5 外来診療報酬については,1日当たり包括払い制度がとられている。


診療報酬の支払い方式には,医療行為を積み重ねて算定する出来高払い方式,1日当たりの診療報酬の金額が決まっている包括払い方式があります。


包括払い方式は,かつては主に慢性期病床で採用されていましたが,近年は急性期病床にも取り入れられるようになってきました。


外来は,すべて出来高払い方式となっています。

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