2023年6月14日水曜日

生活福祉資金貸付制度は,都道府県社協が実施します

生活福祉資金貸付制度は,都道府県社会福祉協議会が実施主体となり,低所得者世帯などに資金を貸し付ける制度です。


貸付窓口は,市町村社会福祉協議会です。


それでは,今日の問題です。


第26回・問題69 生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。

2 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合,延滞利子を付して返済しなければならない。

3 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。

4 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため,総合支援資金の貸付を受けた場合,教育支援資金の貸付を受けることはできない。

5 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。


この問題は,過去に出題された生活福祉資金貸付制度の問題の中で,最もスタンダードな内容が出題されたものです。


確実に覚えたいです。


それでは,解説です。


1 生活福祉資金の借入れの申込みは民生委員を介して行わなければならない。


生活福祉資金での民生委員の役割は,資金を借りる人の相談支援を担当することです。

だからといって,民生委員を介さないと申し込みができないというわけではありません。


2 生活福祉資金の貸付金を償還期限までに返却しなかった場合,延滞利子を付して返済しなければならない。


これが正解です。


償還期限が過ぎると延滞利子がついてしまいます。延滞利子は,10.75%にもなります。

そのため,償還できそうもない時には,事前に,免除や猶予などの手続きを行います。


免除されなくても,猶予が認められるだけでも助かるでしょう。


3 連帯保証人を立てないと生活福祉資金の貸付を受けることができない。


生活福祉資金にはいくつかの種類がありますが,連帯保証人を立てなくても利用できる資金もあります。


4 生活福祉資金は重複貸付が禁止されているため,総合支援資金の貸付を受けた場合,教育支援資金の貸付を受けることはできない。


生活福祉資金の重複貸付は禁止されていません。


5 生活福祉資金の借入れの申込み先は福祉事務所である。


申込み窓口は,市町村社会福祉協議会です。

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