2023年6月12日月曜日

福祉事務所の組織

福祉事務所の職員

・所の長

・査察指導員

・現業員

・事務員


これらのうち,査察指導員と現業員は,社会福祉主事でなければなりません。

所の長は,都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けます。

査察指導員,現業員,事務員は,所の長の指揮監督を受けます。


それでは今日の問題です。


第32回・問題67 福祉事務所の組織及び設置に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については,生活保護法で定めている。

2 市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は,生活保護法の施行について,市長の事務の執行を補助する。

3 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員),現業を行う所員(現業員),事務を行う所員はいずれも社会福祉主事でなければならない。

4 福祉事務所の長は,厚生労働大臣の指揮監督を受けて,所務を掌理する。

5 福祉事務所に置かれている社会福祉主事は,25歳以上の者でなければならない。


この問題の出題当時と規定が変わっているものがありますが,正誤には変わりはありません。


それでは解説です。


1 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については,生活保護法で定めている。


現業員の定数を定めているのは,社会福祉法です。


2 市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は,生活保護法の施行について,市長の事務の執行を補助する。


これが正解です。


社会福祉主事は,補助機関です。


3 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員),現業を行う所員(現業員),事務を行う所員はいずれも社会福祉主事でなければならない。


社会福祉主事であることが必要なのは,査察指導員と現業員です。


4 福祉事務所の長は,厚生労働大臣の指揮監督を受けて,所務を掌理する。


福祉事務所の長が指揮監督を受けるのは,以下のとおりです。


都道府県福祉事務所 ➡ 都道府県知事


市町村福祉事務所  ➡ 市町村長


5 福祉事務所に置かれている社会福祉主事は,25歳以上の者でなければならない。


制度が変わったのはこれです。


以前は,20歳以上でしたが,成年年齢が18歳になったことで,社会福祉主事も18歳以上となりました。


しかし,実際には,18歳で社会福祉主事任用資格が得られるルートは存在しません。

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