福祉事務所の職員
・所の長
・査察指導員
・現業員
・事務員
これらのうち,査察指導員と現業員は,社会福祉主事でなければなりません。
所の長は,都道府県知事又は市町村長の指揮監督を受けます。
査察指導員,現業員,事務員は,所の長の指揮監督を受けます。
それでは今日の問題です。
第32回・問題67 福祉事務所の組織及び設置に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については,生活保護法で定めている。
2 市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は,生活保護法の施行について,市長の事務の執行を補助する。
3 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員),現業を行う所員(現業員),事務を行う所員はいずれも社会福祉主事でなければならない。
4 福祉事務所の長は,厚生労働大臣の指揮監督を受けて,所務を掌理する。
5 福祉事務所に置かれている社会福祉主事は,25歳以上の者でなければならない。
この問題の出題当時と規定が変わっているものがありますが,正誤には変わりはありません。
それでは解説です。
1 福祉事務所の現業を行う所員(現業員)の定数については,生活保護法で定めている。
現業員の定数を定めているのは,社会福祉法です。
2 市が設置する福祉事務所の社会福祉主事は,生活保護法の施行について,市長の事務の執行を補助する。
これが正解です。
社会福祉主事は,補助機関です。
3 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員),現業を行う所員(現業員),事務を行う所員はいずれも社会福祉主事でなければならない。
社会福祉主事であることが必要なのは,査察指導員と現業員です。
4 福祉事務所の長は,厚生労働大臣の指揮監督を受けて,所務を掌理する。
福祉事務所の長が指揮監督を受けるのは,以下のとおりです。
都道府県福祉事務所 ➡ 都道府県知事
市町村福祉事務所 ➡ 市町村長
5 福祉事務所に置かれている社会福祉主事は,25歳以上の者でなければならない。
制度が変わったのはこれです。
以前は,20歳以上でしたが,成年年齢が18歳になったことで,社会福祉主事も18歳以上となりました。
しかし,実際には,18歳で社会福祉主事任用資格が得られるルートは存在しません。