高額療養費制度は,月内の医療費の自己負担分が所得や年齢などによって定められた金額(自己負担限度額)を超えた場合,超えた分を給付するものです。
同一世帯であり,同じ医療保険の加入者であれば,世帯合算することができます。
高額介護合算療養費制度は,1年間の医療費と介護保険の自己負担分が自己負担限度額を超えた場合,超えた分を給付するものです。
高額療養費制度と同じように世帯合算することができます。
〈注意ポイント〉
高額療養費制度 ➡ 月内(月額)
高額介護合算療養費制度 ➡ 1年間(年額)
それでは,今日の問題です。
第32回・問題70 日本の医療費の自己負担限度額に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 食費,居住費,差額ベッド代は高額療養費制度の支給の対象とはならない。
2 医療保険加入者が70歳未満である場合,二人以上の同一世帯で合算した年額の医療費の自己負担限度額が定められている。
3 医療保険加入者が医療保険と介護保険を共に利用した場合,それらの費用を世帯で合算した月額の自己負担限度額が定められている。
4 医療保険加入者が70歳以上である場合,入院の費用に限り世帯単位での医療費の自己負担限度額が定められている。
5 医療保険加入者が高額長期疾病(特定疾病)の患者である場合,医療費の自己負担を免除することが定められている。
問題自体は,決して簡単ではありませんが,答え自体はそれほど難しくありません。
つまり,正解がわからなければ答えられないタイプの問題だと言えます。
それでは解説です。
1 食費,居住費,差額ベッド代は高額療養費制度の支給の対象とはならない。
これが正解です。
窓口で支払うすべての料金が高額療養費制度の対象となるわけではありません。
入院中の食費,居住費,差額ベッド代などを引いた分が高額療養費制度の対象となります。
2 医療保険加入者が70歳未満である場合,二人以上の同一世帯で合算した年額の医療費の自己負担限度額が定められている。
高額療養費制度の自己負担限度額は,月内(月額)で定められています。
3 医療保険加入者が医療保険と介護保険を共に利用した場合,それらの費用を世帯で合算した月額の自己負担限度額が定められている。
高額介護合算療養費制度の自己負担限度額は,1年間(年額)で定められています。
4 医療保険加入者が70歳以上である場合,入院の費用に限り世帯単位での医療費の自己負担限度額が定められている。
高額療養費制度は,入院医療費も通院医療費も対象です。いずれも世帯合算できます。
5 医療保険加入者が高額長期疾病(特定疾病)の患者である場合,医療費の自己負担を免除することが定められている。
高額長期疾病(特定疾病)に該当する場合は,特定疾病療養受療証を提示することで,自己負担限度額が1万円(一般所得者の場合)になります。
免除はされません。