2023年10月20日金曜日

傷病手当金について

医療保険は,療養の給付とともに現金給付のものがあります。


健康保険で規定される現金給付のものの代表は,傷病手当金です。


傷病手当金は,傷病によって労務不能になった日から,連続した3日間のあと,4日目から通算して1年6か月間給付されます。


労務不能となった事由が業務上の傷病によるものであれば,傷病手当金ではなく,労働者災害補償保険の休業補償給付の対象となります。


それでは,今日の問題です。


第32回・問題51

会社に勤めている人が仕事を休業した場合などの社会保障制度上の取扱いに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休んだときは,標準報酬月額の2分の1に相当する額が傷病手当金として支給される。

2 厚生年金の被保険者に病気やケガが発生してから,その症状が固定することなく1年を経過し,一定の障害の状態にある場合は,障害厚生年金を受給できる。

3 育児休業を取得する場合に支給される育児休業給付金は,子どもが3歳になるまでを限度とする。

4 労働者が業務災害による療養のため休業し,賃金を受けられない日が4日以上続く場合は,労働者災害補償保険による休業補償給付を受けられる。

5 育児休業期間中の厚生年金保険料は,被保険者分のみ免除される。


労働力を商品化する労働者にとって,さまざまな理由によって働けなくなることは,生活の基盤を揺るがす大きな問題です。


そのため,社会保障制度では,さまざまな金銭給付の制度を設けて,貧困予防(防貧的),あるいは貧困救済(救貧的)を行っています。


それでは,解説です。


1 健康保険の被保険者が病気やケガのために会社を休んだときは,標準報酬月額の2分の1に相当する額が傷病手当金として支給される。


傷病手当金の給付率は,標準報酬日額の3分の2です。


2 厚生年金の被保険者に病気やケガが発生してから,その症状が固定することなく1年を経過し,一定の障害の状態にある場合は,障害厚生年金を受給できる。


障害年金の場合,傷病が固定した時点,傷病が固定しない場合は障害認定日から1年6か月を経過した日に,一定の障害がある場合に給付されます。


障害厚生年金の場合は,1級,2級,3級

障害基礎年金の場合は,1級,2級


にあたる場合に給付されます。


3 育児休業を取得する場合に支給される育児休業給付金は,子どもが3歳になるまでを限度とする。


現在の育児休業給付金は,何らかの理由がある場合(保育所を利用することができないなど)は,3歳まで給付可能です。


4 労働者が業務災害による療養のため休業し,賃金を受けられない日が4日以上続く場合は,労働者災害補償保険による休業補償給付を受けられる。


これが正解です。


業務上の傷病  → 労働者災害補償保険による休業補償給付

それ以外の傷病 → 健康保険による傷病手当金



5 育児休業期間中の厚生年金保険料は,被保険者分のみ免除される。


育児休業期間中の厚生年金保険料は,被保険者分だけではなく事業者分も免除されます。


〈今日の注意ポイント〉


休業補償給付と傷病手当金は,どちらも傷病によって,労働できず,賃金の支給を受けられない場合の所得補償です。


労働できなくなった場合の理由が業務災害・通勤災害の場合は,休業(補償)給付,それ以外は,傷病手当金が給付されます。

2023年10月19日木曜日

社会保障費用統計の問題

社会保障費用統計は,額が大きいので,年度によって大きな変化がほとんどありません。


ただし,社会保障給付費の機能別の割合では,近年「家族」の割合が増えてきているため,現時点(2023年10月)では,10%未満区ですが,近い将来は,10%を超えるでしょう。


それでは今日の問題です。


第32回・問題50

「平成28年度社会保障費用統計」(国立社会保障・人口問題研究所)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費は,150兆円を超過した。

2 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費を部門別(「医療」,「年金」,「福祉その他」)にみると,「福祉その他」の割合は1割に満たない。

3 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費を機能別(「高齢」,「保健医療」,「家族」,「失業」など)にみると,「家族」の割合は1割に満たない。

4 2016年度(平成28年度)の社会保障財源における公費負担の割合は,社会保険料の割合よりも大きい。

5 2015年度(平成27年度)における社会支出の国比較によれば,日本の社会支出の対国内総生産比は,フランスよりも高い。


とても古い統計ですが,今でもそのまま使えます。


社会保障費用統計の出題頻度は極めて高いので,確実に得点したいです。


それでは,解説です。


1 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費は,150兆円を超過した。


現時点でも150兆円までは達していません。


2 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費を部門別(「医療」,「年金」,「福祉その他」)にみると,「福祉その他」の割合は1割に満たない。


福祉その他は,約2割です。


〈部門別〉

年金 5

医療 3

福祉その他 2


の割合です。


3 2016年度(平成28年度)の社会保障給付費を機能別(「高齢」,「保健医療」,「家族」,「失業」など)にみると,「家族」の割合は1割に満たない。


これが正解です。この問題が出題された時点では,5%もありませんでした。


しかし,近年では,10%に迫るところまで増加しています。


近年,増加している統計としては,男性の育児休業の取得率です。


数年前までは,数パーセントに過ぎなかったものが,近年では10%を超えてきています。

合わせて覚えておきたいです。


4 2016年度(平成28年度)の社会保障財源における公費負担の割合は,社会保険料の割合よりも大きい。


財源割合で,最も大きいのは社会保険料です。


5 2015年度(平成27年度)における社会支出の国際比較によれば,日本の社会支出の対国内総生産比は,フランスよりも高い。


フランスの社会支出は,主要各国の中では最も高くなっています。


高福祉・高負担で知られるスウェーデンよりも上回るくらいです。


〈今日の注意ポイント〉


本文でも書きましたが,社会保障費用統計の出題頻度はかなり高いです。


しかし,勉強不足だと正解できないので,資格試験に適した問題だと言えます。

受験者の差がはっきり出るためです。


今日の問題では,選択肢5などが特に注意が必要です。


日本は社会保障にかかる費用が増えているという一般の人でも知っている知識では,正解することができないからです。


近年,社会保障給付費が増加しているのは確かですが,主要各国と比較すると,日本はまだまだ低いほうの部類だからです。


今日の問題を正解できなかった人は,国家試験までには,社会保障費用統計の問題に強くなるように学習してください。


出るか出ないかわからないものに時間をかけて勉強するよりも,出る確率が高いものを確実に押さえていくことのほうが得点力をアップさせるためには効率的です。


2023年10月18日水曜日

日本の社会保障の中心の制度とは?

 社会保障制度を分類すると


社会保険制度

社会福祉制度

生活保護制度


の3つとなります。


日本は,社会保険制度が中心です。社会保険制度は,一般所得者層(国民の大部分)を対象とする制度だからです。


社会保険制度は,一般所得者層を対象としたもの

社会福祉制度は,低所得者層を対象にしたもの

生活保護制度は,生活困窮者層を対象としたもの


社会福祉制度と生活保護制度は,社会扶助方式としてまとめることができます。


現在の介護サービスは,介護保険制度によって提供されています。

社会保険制度を取り入れたことの意味は,高齢者施策は,低所得者層を対象としたものから一般所得者層を対象にしたものに移行したことです。


社会保険制度は,事前に保険料を納付することによって,保険事故が生じた際に保険給付するものです。


社会福祉制度と比べると,サービスを利用することにスティグマを感じにくいと言えます。


それでは,今日の問題です。


第32回・問題49

日本の社会保障制度の歴史的展開に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告では,日本の社会保障制度は租税を財源とする社会扶助制度を中心に充実すべきとされた。

2 1961年(昭和36年)に国民皆保険が実施され,全国民共通の医療保険制度への加入が義務づけられた。

3 1972年(昭和47年)に児童手当法が施行され,事前の保険料の拠出が受給要件とされた。

4 1983年(昭和58年)に老人保健制度が施行され,後期高齢者医療制度が導入された。

5 1995年(平成7年)の社会保障制度審議会の勧告で,介護サービスの供給制度の運用に要する財源は,公的介護保険を基盤にすべきと提言された。


選択肢3は制度的におかしいです。


それでは解説です。


1 1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告では,日本の社会保障制度は租税を財源とする社会扶助制度を中心に充実すべきとされた。


この選択肢はもちろんあやまりですが,まったく同じ文章やほぼ同じ文章で,このほかに2回出題されています。


・1950年(昭和25 年)の社会保障制度審議会の勧告では,日本の社会保障制度は租税を財源とする社会扶助制度を中心に充実すべきとされた。  

・1950年の社会保障制度審議会勧告は,日本の社会保障制度について,租税を財源とした社会扶助制度を中心に充実させるとした。   


ほぼ同じ表現で複数回に出題されることは,めったにありません。法制度以外ではないかもしれません。


2 1961年(昭和36年)に国民皆保険が実施され,全国民共通の医療保険制度への加入が義務づけられた。


1961年に国民皆保険が実施されたのは正しいですが,医療保険は,全国民共通ではありません。

現在と同じです。


3 1972年(昭和47年)に児童手当法が施行され,事前の保険料の拠出が受給要件とされた。


児童手当は,社会扶助方式によるものです。事前の保険料の拠出が受給要件なのは社会保険方式です。


4 1983年(昭和58年)に老人保健制度が施行され,後期高齢者医療制度が導入された。


後期高齢者医療制度が導入されたのは,老人保健法が「高齢者の医療の確保に関する法律」に変わった,2008年(平成20年)のことです。


5 1995年(平成7年)の社会保障制度審議会の勧告で,介護サービスの供給制度の運用に要する財源は,公的介護保険を基盤にすべきと提言された。


これが正解です。


1995年の社会保障制度審議会の勧告の内容をよく知らなくても,その時期を考えると正解そうだと推測することが可能です。


〈今日の注意ポイント〉


日本の社会保障制度は,社会保険制度が中心です。社会保険制度は,一般所得者層(国民の大部分)を対象とする制度だからです。

これを押さえておくと,財源も迷うことはありません。

日本の社会保障制度の中心は,社会保険制度なのですから,財源内訳で,公費(税)が社会保険料を上回ることはありません。


公費(税)は社会保険料よりも多い


と出題された場合は,すぐに消去することができます。かなり重要です。

2023年10月17日火曜日

医療計画との整合性

 福祉計画との関係では,


一体のもの

整合性

調和

 

があります。

 

一体のもの

整合性

調和

老人福祉計画

介護保険事業(支援)計画

都道府県介護保険事業支援計画

都道府県計画

(医療介護総合確保推進法)

医療計画

(医療法)

いっぱい

障害福祉計画

障害児福祉計画

市町村介護保険事業計画

市町村計画

(医療介護総合確保推進法)

 

これをもとに今日の問題です。

 

32回・問題48

第7期介護保険事業計画(2018年度(平成30年度)開始)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 地域包括支援センターが,創設されることになった。

2 市町村が実施主体となる地域支援事業が開始された。

3 介護保険事業計画が,初めて地域包括ケア計画と位置づけられた。

4 「基本指針」において,医療法に規定される医療計画との整合性を確保することの重要性が明記された。

5 第7期の第一号被保険者の保険料が全市町村で引き上げられた。

(注)「基本指針」とは,「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成30年3月13日厚生労働省告示第57号)のことを指す。

 

この時に受験した人にとって,この問題はとても難しいものだったと思います。

 

しかし,この問題を正解するためのヒントはあります。

 

29回・問題47

福祉計画等の策定に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は,一体のものとして策定されなければならない。

2 市町村は,市町村障害福祉計画を定めたときは,厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 市町村は,市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち,いずれか一つを策定すればよい。

4 市町村子ども・子育て支援事業計画は, 都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。

5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

 

この問題の正解は,「5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない」でした。

 

32回国家試験の問題は,これを前提にして出題したタクソノミーⅡ型です。

 

その知識をもとに,思考することで,第32回の問題を考えてみると

 

4 「基本指針」において,医療法に規定される医療計画との整合性を確保することの重要性が明記された。

 

が正解ではないかと推測することが可能です。

 

そして,これが正解です。

 

都道府県介護保険事業支援計画と医療計画が整合性の関係性となったのは,地域包括ケアシステムの構築には,医療の確保が欠かせないからです。

 

〈今日の注意ポイント〉

 

今日の問題の難易度が高い理由は,「介護保険事業計画が,初めて地域包括ケア計画と位置づけられた」がよくわからないものだからです。

 

しかし,正解となった選択肢4と比べると,出題内容に大きな意義は認められません。

 

社会福祉士は歴史学者ではないので,介護保険事業計画がいつ地域包括計画と位置づけられたのかを学ぶことの優先性はそれほど高くないように思います。

 

それは,選択肢1と2にも言えます。

 

それに比べると,選択肢4の知識を問うことは,この時点での現行の話であり,意義があるように思います。

 

そういったことから,過去のものと現在のものが混在している場合は,現在のものが正解になりやすそうだと言えそうです。

2023年10月16日月曜日

福祉計画等の歴史

平成2年(1990年)の福祉関係八法改正では,老人保健法の改正により老人保健計画,老人福祉法の改正により老人福祉計画がそれぞれ策定の義務が規定されました。

 

この老人保健計画は,老人保健法が「高齢者医療確保法」に改正された時点で策定の義務はなくなりました。

 

福祉計画が策定されていくようになるのは,福祉関係八法改正以降のことです。

 

それ以前には,昭和45年(1970年)の「社会福祉施設緊急整備5か年計画」(策定期間:昭和4650年)があったくらいです。

 

この計画によって高齢者施設,障害者施設が整備されていきました。

 

また,古い木造施設が多かったために,防災上の問題から,既存の施設の建て替えが進められていきます。

 

この計画が策定されたのは,高度経済成長の真っただ中のことです。将来に夢を描けた時代だったことでしょう。

 

その後,低成長時代,マイナス成長時代がやってくるとは思いもしなかったでしょう。

 

それでは,今日の問題です。

 

32回・問題47 

福祉計画に関して,1990年(平成2年)の福祉関係八法改正より以前の記述として,正しいものを1つ選びなさい。

1 「エンゼルプラン」が策定された。

2 障害福祉計画が障害者自立支援法に規定された。

3 社会福祉施設緊急整備5か年計画が策定された。

4 「新ゴールドプラン」が策定された。

5 地域福祉計画が社会福祉法に規定された。

(注)1 「エンゼルプラン」とは,「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」のことである。

   2 「新ゴールドプラン」とは,「新・高齢者保健福祉推進十か年戦略」のことである。

 

整理します。

 

計画名等

1970年(昭和45年)

社会福祉施設緊急整備5か年計画

1989年(平成元年)

ゴールドプラン

1990年(平成2年)

福祉関係八法改正

※老人福祉計画,老人保健計画の策定義務

1994年(平成6年)

新ゴールドプラン

エンゼルプラン

1995年(平成7年)

障害者プラン

1999年(平成11年)

ゴールドプラン21

新エンゼルプラン

2000年(平成12年)

社会福祉法

※地域福祉計画(策定は任意,2018年から策定は努力義務)

2005年(平成17年)

障害者自立支援法

※障害福祉計画の策定義務

 

ということで,正解は,「3 社会福祉施設緊急整備5か年計画が策定された」でした。

最新の記事

障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体

障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...

過去一週間でよく読まれている記事