今回は,虐待対応等にかかわる専門機関を取り上げます。
第32回・問題83
虐待や配偶者暴力等の防止・対応等に関する関係機関の役割として,正しいものを1つ選びなさい。
1 「児童虐待防止法」において,母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の長は,職員に臨検及び捜索をさせることができる。
2 「障害者虐待防止法」において,基幹相談支援センターの長は,養護者による障害者虐待により障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは,職員に立入調査をさせることができる。
3 「DV防止法」において,警視総監もしくは道府県警察本部長は,保護命令を発することができる。
4 「高齢者虐待防止法」において,市町村は,養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について,老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。
5 「高齢者虐待防止法」において,市町村が施設内虐待の通報を受けたときは,市町村長は,速やかに警察に強制捜査を要請しなければならない。
(注)1 「児童虐待防止法」とは,「児童虐待の防止等に関する法律」のことである。
2 「障害者虐待防止法」とは,「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
3 「DV防止法」とは,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」のことである。
4 「高齢者虐待防止法」とは,「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
なかなか興味深い問題です。
というか,上手に問題を作ったのではないかと思います。
内容的には,それほど難しいものではありませんが,目先を変えて,ウソの内容を出題すると,不思議に正しく見えてきます。
それでは,解説です。
1 「児童虐待防止法」において,母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)の長は,職員に臨検及び捜索をさせることができる。
児童虐待防止法で,職員に臨検及び捜索をさせることができるのは,都道府県知事です。
2 「障害者虐待防止法」において,基幹相談支援センターの長は,養護者による障害者虐待により障害者の生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは,職員に立入調査をさせることができる。
障害者虐待防止法で,養護者による虐待のおそれがある場合に職員に立入調査をさせることができるのは,市町村長です。
3 「DV防止法」において,警視総監もしくは道府県警察本部長は,保護命令を発することができる。
DV防止法で,保護命令を発することができるのは,裁判所です。
4 「高齢者虐待防止法」において,市町村は,養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について,老人福祉法の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。
これが正解です。
老人福祉法に規定される特別養護老人ホームは,介護保険法に規定される介護保険施設でもあります。
老人福祉法による措置入所が行われる理由の一つに,虐待による分離があります。
老人福祉法は介護保険法に隠れた地味な存在かもしれませんが,福祉の側面として,こういった重要な役割を担います。
5 「高齢者虐待防止法」において,市町村が施設内虐待の通報を受けたときは,市町村長は,速やかに警察に強制捜査を要請しなければならない。
高齢者虐待防止法では,施設内虐待があった場合の強制捜査などは規定されていません。
〈今日の注意ポイント〉
今日の問題で注意したいのは,選択肢5です。
児童虐待防止法などで,警察の協力を必要とするのは,保護者が調査を拒否することがあるためです。
施設内虐待は,居宅と異なり,ドアのカギを開錠することなどは必要としないので,警察の協力は通常必要とされません。