今日の問題は,かなり難しいものです。
しかし,落ち着いて考えると答えられる可能性がある国家試験の摩訶不思議さを示すものです。
それでは,前説なしに今日の問題です。
第32回・問題78
事例を読んで,次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Aさんは,判断能力が低下している状況で販売業者のU社に騙され,50万円の価値しかない商品をU社から100万円で購入する旨の売買契約書に署名捺印した。U社は,Aさんに代金100万円の支払を請求している。
1 Aさんにおいて,その商品と同じ価値の商品をもう一つ引き渡すよう請求する余地はない。
2 Aさんにおいて,消費者契約法上,Aさんの誤認を理由とする売買契約の取消しをする余地はない。
3 Aさんにおいて,商品が引き渡されるまでは,代金の支払を拒む余地はない。
4 Aさんにおいて,U社の詐欺を理由とする売買契約の取消しをする余地はない。
5 Aさんにおいて,契約当時,意思能力を有しなかったとして,売買契約の無効を主張する余地はない。
すべて「余地がない」で統一されているので混乱しそうですが,落ち着いて文章を読めば,一つだけ種類の違うものが含まれることに気づくことができるでしょう。
2 Aさんにおいて,消費者契約法上,Aさんの誤認を理由とする売買契約の取消しをする余地はない。
3 Aさんにおいて,商品が引き渡されるまでは,代金の支払を拒む余地はない。
4 Aさんにおいて,U社の詐欺を理由とする売買契約の取消しをする余地はない。
5 Aさんにおいて,契約当時,意思能力を有しなかったとして,売買契約の無効を主張する余地はない。
これらは,すべて取り消すことや支払いを拒否するとなっています。
1 Aさんにおいて,その商品と同じ価値の商品をもう一つ引き渡すよう請求する余地はない。
これだけ,商品を2つよこせ,という内容になっています。
これが正解です。
その根拠は,Aさんはだまされた契約したものを取り消すことはできますが,U社には2つ引き渡す義務は負っていないからです。
〈今日の注意ポイント〉
契約の問題は,いつも難易度が高いものとなっていますが,多くの問題は,契約に関連する知識が必ずしもなくても得点できるものとなっています。
なぜなら,法を知らずとも,契約という法律行為は,日常的だからです。
契約の問題だけではありませんが,気持ちを強く持って問題に取り組む姿勢が胎盤大切です。