〈親族の範囲〉
六親等内の血族
+
三親等内の姻族
姻族は,婚姻相手の血族です。
父母と子は,一親等
兄弟姉妹は,二親等
おじ・おば,おい・めいは,三親等
兄弟姉妹の子ども同士(つまりいとこ)は,四親等
※配偶者は,ゼロ親等(という用語はない)
成年後見制度の申立てができるのは,四親等内の親族
それでは,今日の問題です。
第32回・問題77
次のうち,成年後見開始審判の申立てにおいて,申立権者に含まれない者として,正しいものを1つ選びなさい。
1 本人の孫の配偶者
2 本人の叔母
3 本人の甥
4 本人の子
5 本人のいとこの配偶者
注意しなければならないのは「含まれない者」を選ばなければならないことです。
うっかり,「含まれる者」だと思うことがあります。
そこに注意しながら問題を解きます。
それでは解説です。
1 本人の孫の配偶者
本人の孫は,子の子なので,二親等です。
配偶者も二親等です。
孫の配偶者は,四親等内の親族に含まれます。
2 本人の叔母
3 本人の甥
本人のおばとおいは,いずれも前説のとおり,三親等です。
4 本人の子
本人の子は,一親等です。
5 本人のいとこの配偶者
これが正解です。
本人のいとこは,四親等です。
配偶者も四親等ですが,姻族なので,親族の範囲を超えます。
〈今日の注意ポイント〉
今の国家試験では,「誤っているもの」を選ぶ問題はありませんが,平成19年度カリキュラム改正以前の国家試験には,そのスタイルがあり,うっかり「正しいもの」を選ぶということが起きました。
問題を読むと,最初に正しいものが出てくるので,その先を良く読まず,選択肢1を正解だと思ってしまうことがありました。
「該当しないものを選びなさい」といったタイプの設問には,本当に注意が必要です。