2023年11月15日水曜日

親族と成年後見制度の申立権者

〈親族の範囲〉


六親等内の血族

 +

三親等内の姻族


姻族は,婚姻相手の血族です。


父母と子は,一親等

兄弟姉妹は,二親等

おじ・おば,おい・めいは,三親等

兄弟姉妹の子ども同士(つまりいとこ)は,四親等

※配偶者は,ゼロ親等(という用語はない)


成年後見制度の申立てができるのは,四親等内の親族


それでは,今日の問題です。


第32回・問題77

次のうち,成年後見開始審判の申立てにおいて,申立権者に含まれない者として,正しいものを1つ選びなさい。

1 本人の孫の配偶者

2 本人の叔母

3 本人の甥

4 本人の子

5 本人のいとこの配偶者



注意しなければならないのは「含まれない者」を選ばなければならないことです。

うっかり,「含まれる者」だと思うことがあります。


そこに注意しながら問題を解きます。


それでは解説です。


1 本人の孫の配偶者


本人の孫は,子の子なので,二親等です。

配偶者も二親等です。


孫の配偶者は,四親等内の親族に含まれます。


2 本人の叔母

3 本人の甥

本人のおばとおいは,いずれも前説のとおり,三親等です。


4 本人の子


本人の子は,一親等です。


5 本人のいとこの配偶者


これが正解です。

本人のいとこは,四親等です。

配偶者も四親等ですが,姻族なので,親族の範囲を超えます。


〈今日の注意ポイント〉


今の国家試験では,「誤っているもの」を選ぶ問題はありませんが,平成19年度カリキュラム改正以前の国家試験には,そのスタイルがあり,うっかり「正しいもの」を選ぶということが起きました。


問題を読むと,最初に正しいものが出てくるので,その先を良く読まず,選択肢1を正解だと思ってしまうことがありました。

「該当しないものを選びなさい」といったタイプの設問には,本当に注意が必要です。

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