児童発達支援管理責任者(児発管)とは,障害児通所支援及び障害児入所支援で,個々のこどもや家族のニーズに応じた一連のサービス提供プロセスを管理する支援提供の責任者です。
業務には,個別支援計画があります。
障害者総合支援法に規定されるサービス管理責任者(サビ管)に相当します。
それでは,今日の問題です。
第35回・問題59
「障害者総合支援法」等に基づく専門職などに関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 居宅介護従業者は,指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。
2 相談支援専門員は,指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。
3 相談支援専門員は,モニタリングに当たっては,1年に1回,利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。
4 児童発達支援管理責任者は,指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。
5 居宅介護従業者は,病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。
今日のテーマの児童発達支援管理責任者は,選択肢4に出題されています。
指定障害児相談支援事業所で障害児支援利用計画の作成を行う者は,相談支援専門員です。
相談支援専門員は,指定障害児相談支援事業所のほかに,地域相談支援を行う一般相談支援事業所と計画相談支援を行う特定相談支援事業所にも配置されます。
それでは,解説です。
1 居宅介護従業者は,指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されている。
指定障害福祉サービスの提供に係る管理を行う者として配置されているのは,サービス管理責任者(サビ管)です。
2 相談支援専門員は,指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行う者として配置されている。
これが正解です。
3 相談支援専門員は,モニタリングに当たっては,1年に1回,利用者宅を訪問し面接を行わなければならない。
モニタリングの頻度は,通常6か月1回(新規の場合は1か月)です。
4 児童発達支援管理責任者は,指定障害児相談支援事業所において障害児支援利用計画の作成を行う者として配置されている。
児童発達支援管理責任者は,障害児通所支援及び障害児入所支援で,個々のこどもや家族のニーズに応じた一連のサービス提供プロセスを管理する支援提供の責任者です。
5 居宅介護従業者は,病院又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されている。
居宅介護従業者は,居宅介護(ホームヘルプサービス)等に携わります。又は障害福祉施設への紹介その他の便宜の提供を行う者として配置されているのは,相談支援専門員です。