2025年1月21日火曜日

「基本指針」「基本計画」は要注意!!

今回の問題は中央政府の役割です。

社会福祉士の国家試験では,厚生労働省と内閣府のものが出題されています。


内閣府が所管している法制度の代表

・障害者基本法

・子ども・子育て支援法


それでは,今日の問題です。



第30回・問題46 

次の記述のうち,厚生労働大臣の役割として,正しいものを1つ選びなさい。

1 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。

2 都道府県が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準を定める。

3 障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならない。

4 市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定める。

5 子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定める。




国は,市町村・都道府県の上位計画である,基本指針,基本計画を策定します。

注意すべきなのは,厚生労働大臣ではなく,内閣総理大臣(政府)が定めるものがあることです。


それでは解説です

1 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。

これが正解です。


2 都道府県が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準を定める。

従うべき基準
標準
参酌すべき標準


というレベルがあります。

拘束力が高いのは,従うべき基準

拘束力が中くらいなのは,標準

拘束力が低いのは,参酌すべき標準


従うべき基準が定められるのは,職員配置,建物などの大きさなどです。

標準を定めるのは,施設や通所施設の定員などです。

参酌すべき標準が定められるのは,民生委員の定員などです。

確保すべき老人福祉事業の量の目標は,地域の実情によって変わります。

従うべき基準は適さないと思えればOKです。

正しくは,参酌すべき標準です。よって間違いです。


3 障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならない。

障害者基本法は,特別な法律です。

なぜなら,障害者施策は,障害者権利条約に沿った国際的な協調が必要であり,多面的な施策が必要だからです。

そのため,内閣府が所管しています。内閣総理大臣が司令塔となり,関係省庁に対して,障害者施策を推進していきます。

障害者基本計画は,政府が作成します。よって間違いです。


4 市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定める。

地域福祉計画には,国による上位計画がないことが特徴です。

よって,間違いです。


5 子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定める。

子ども子育て支援法を含めた子ども・子育て関連3法も内閣府が所管しています。

そのため基本指針を定めるのは,内閣総理大臣となります。

よって間違いです。


〈今日のまとめ〉

 基本指針,基本計画を定めるのは,国です。

 その中には,厚生労働大臣が定めるものと内閣総理大臣(政府)が定めるものがあります。

 内閣総理大臣(政府)が定めるものは

 障害者基本計画
 子ども・子育て支援事業計画の基本指針


 要注意です!!

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