今回は,個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)です。
この法律に示されている各種定義を確認したいと思います。
個人情報 |
生存する個人に関する情報 |
個人識別符号 |
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号。 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号。 |
要配慮個人情報 |
本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するもの。 |
仮名加工情報 |
他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報。 |
匿名加工情報 |
特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報。 |
個人情報取扱事業者 |
個人情報データベース等を事業の用に供している者。 〈対象外〉 ・国の機関 ・地方公共団体 ・独立行政法人等 ・地方独立行政法人 |
なお,法ができた時は,個人情報取扱事業者には,規模の小さい事業者が除かれていましたが,今は規模の大小にはかかわりはなく,個人情報取扱事業者となり,この法律の対象となります。
個人情報取扱事業者の義務 |
個人情報を取り扱うに当たっては,利用目的をできる限り特定しなければならない。 利用目的を変更する場合には,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 |
それでは,今日の問題です。
第33回・問題116
次の記述のうち,個人情報の保護に関する法律の内容として,正しいものを1つ選びなさい。
1 個人情報取扱事業者には,国・地方公共団体が含まれる。
2 個人情報の取扱いが5,000人以下の事業者は,法律の適用対象外である。
3 個人情報には,個人の身体的な特徴に関する情報が含まれる。
4 認定個人情報保護団体とは,市町村の認定を受けた民間団体である。
5 要配慮個人情報とは,本人が配慮を申し立てた個人情報のことである。
選択肢2は,中途半端な知識だと間違えます。
それでは,解説です。
1 個人情報取扱事業者には,国・地方公共団体が含まれる。
個人情報取扱事業者には,国・地方公共団体が含まれません。
これは,今までに何度も出題されているのでしっかり覚えておきたいです。
2 個人情報の取扱いが5,000人以下の事業者は,法律の適用対象外である。
前説に書いたように,現在はこの規定はありません。
3 個人情報には,個人の身体的な特徴に関する情報が含まれる。
これが正解です。
4 認定個人情報保護団体とは,市町村の認定を受けた民間団体である。
認定個人情報保護団体が認定を受けるのは,内閣府にある個人情報保護委員会です。
なお,認定個人情報保護団体は,本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の取扱いに関する苦情について解決の申出があったとき,相談,助言,調査などを通して,解決を求める団体です。
5 要配慮個人情報とは,本人が配慮を申し立てた個人情報のことである。
要配慮個人情報とは,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものです。