毎日の勉強お疲れさまです。
今週から12月になります。体調にはくれぐれもお気をつけください。
国試合格を確実に決めるのは,確実な知識です。
今日も「福祉行財政と福祉計画」のうちの福祉計画から考えていきたいと思います。
一体のものとして策定されなければならない
老人福祉計画&介護保険事業計画
整合性の確保が図られたものでなければならない
市町村介護保険事業計画&市町村計画(医療介護総合確保推進法)
都道府県介護保険事業支援計画&都道府県計画(医療介護総合確保推進法)&医療計画
調和が保たれたものでなければならない
その他大勢
これをもとに今日の問題です。
第29回・問題47 福祉計画等の策定に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は,一体のものとして策定されなければならない。
2 市町村は,市町村障害福祉計画を定めたときは,厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 市町村は,市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち,いずれか一つを策定すればよい。
4 市町村子ども・子育て支援事業計画は,都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。
5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
すぐ答えが分かるかもしれませんが,確認していきます。
1 市町村障害者計画と市町村障害福祉計画は,一体のものとして策定されなければならない。
障害者に関する計画
障害者基本法 ➡ 障害者計画
障害者総合支援法 ➡ 障害福祉計画
というように2つありますが,この2つを比べると障害者計画の方が上位計画にあります。
障害者施策は国の施策であり,そのため障害者政策委員会は厚生労働省ではなく内閣府に設置されます。
また,障害者計画を策定・変更した場合は,議会に報告しなければならない。といったように少し趣きが違います。
問題に戻ると,
一体のものとして策定されなければならない。
のは,老人福祉計画と介護保険事業計画のものです。
よって間違いです。
細かい話ですが,障害者計画は上位計画なので,他の計画との関連性はありません。
障害福祉計画は,障害者計画等と調和が保たれたものでなければならないという関連があります。その逆はないのです。
2 市町村は,市町村障害福祉計画を定めたときは,厚生労働大臣に提出しなければならない。
市町村が都道府県を飛び越えて,厚生労働大臣ということはあり得ません。よって間違いです。正しくは,都道府県です。
3 市町村は,市町村老人福祉計画と市町村介護保険事業計画のうち,いずれか一つを策定すればよい。
これは,唯一一体で策定されなければならないものです。よって間違いです。
4 市町村子ども・子育て支援事業計画は,都道府県知事の定める基本指針に即して策定される。
基本指針や基本計画など,基本がつくものは基本的には,国が定めます。都道府県知事ではありません。よって間違いです。
5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。
これが正解です。
福祉計画の関連性(マッピング)です。
整合性?
一体?
調和?
この図では,地域福祉計画を中心に据えています。
同計画は現在,策定は任意となっていますが,将来的には,各行政計画の上位計画の位置づけとなり,策定の義務化が検討されています。
(2018/11/09追記)
地域福祉計画は,2018年4月から,策定が「任意」から「努力義務」に変更されました。