前回は,根拠法と設置などを整理しました。今回は,それに引き続き,配置される職員を整理してみます。
知的障害者福祉司
知的障害者更生相談所(都道府県) ➡ 必置。
福祉事務所(福祉事務所) ➡ 任意配置。
身体障害者福祉司
身体障害者更生相談所(都道府県) ➡ 必置。
市町村福祉事務所(福祉事務所) ➡ 任意配置。
児童福祉司
児童相談所➡ 必置。
任用資格 ➡ 医師,社会福祉士(実務経験は必要なし),社会福祉主事(児童福祉に2年以上の実務経験のある者)
※法改正により,スーパーバイザー的(専門的技術に関する指導及び教育を行う)な児童福祉司は,児童福祉司として5年以上勤務経験のある者とされた。
社会福祉主事
都道府県,市の福祉事務所 ➡必置。
さて,これを元に今日の問題です。
第29回・第45問
社会福祉における専門職に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 知的障害者福祉司は,都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない。
2 児童福祉司は,社会福祉士として2年以上児童福祉事業に従事した者のうちから任用しなければならない。
3 身体障害者福祉司は,市及び福祉事務所を設置する町村では,その設置する福祉事務所に配置されなければならない。
4 主任介護支援専門員は,保健師,社会福祉士と共に福祉事務所に配置されなければならない。
5 都道府県の社会福祉主事は,都道府県に設置する福祉事務所において,老人福祉法,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に関する事務を行う。
おそらく秒殺ではなかったでしょうか。
それでは確認しましょう。
1 知的障害者福祉司は,都道府県の設置する知的障害者更生相談所に配置されなければならない。
知的障害者更生相談所(都道府県) ➡ 必置。
よって正解です。
2 児童福祉司は,社会福祉士として2年以上児童福祉事業に従事した者のうちから任用しなければならない。
医師,社会福祉士(実務経験は必要なし)。よって間違いです。
実務経験が必要なのは,社会福祉主事の場合です。
3 身体障害者福祉司は,市及び福祉事務所を設置する町村では,その設置する福祉事務所に配置されなければならない。
市町村福祉事務所(福祉事務所) ➡ 任意配置。
よって間違いです。
必置なのは,都道府県の身体障害者更生相談所です。
4 主任介護支援専門員は,保健師,社会福祉士と共に福祉事務所に配置されなければならない。
三職種が配置されるのは,地域包括支援センターです。
よって間違いです。
5 都道府県の社会福祉主事は,都道府県に設置する福祉事務所において,老人福祉法,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に関する事務を行う。
市町村が設置する福祉事務所は,六法を扱います。
都道府県が設置する福祉事務所は,地方分権によって現在は,生活保護法,児童福祉法,母子及び父子並びに寡婦福祉法を扱っています。
よって間違いです。
<今日の一言>
一問を1分半で解く,という考え方はやめましょう。
早く読まなければならない,焦りにつながります。
平均すると,1分半ですが,今日の問題のようにすぐ解けるものもあります。
こういった問題は1分半よりも時間がかかりません。。逆に1分半よりも時間がかけなければならない問題もあります。
午前中の共通科目であれば,83問を2時間15分,午後の共通科目であれば,67問を1時間45分で解きます。
全体で帳尻を合わせるといった発想です。
普段,文字を読む機会が少ない人は,これからは問題を解く訓練に専念しましょう。
知識あっての問題を読み解く力が発揮できるものですが,これからは時間がないので,問題を解きながら覚えていくやり方が最適です。
模試を受験された方はお疲れさまでした。
決して解きっぱなしにすることなく,何度も何度も解いて,知識として取り込みましょう。