福祉計画は,単体で存在しているのではなく,他の福祉計画と関連しています。
もちろんすべて法に規定されています。
今日はそれがテーマです。
関連性を覚える時のルール
一体のものと策定しなければならない
老人福祉計画と介護保険計画のみ
整合性の確保が保たれたものでなければならない
市町村介護保険事業計画&市町村計画(医療介護総合確保推進法)
都道府県介護保険事業支援計画&都道府県計画(医療介護総合確保推進法)&医療計画
調和が保たれたものでなければならない
その他大勢
それでは,今日の問題です。
第25回・問題48
各種福祉計画策定に際して,相互の連携に関する各福祉法の規定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村地域福祉計画は,地方自治法の定める基本構想に即して策定されなければならない。
2 市町村地域福祉計画は,市町村老人福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。
3 市町村老人福祉計画は,市町村介護保険事業計画と一体のものとして策定されなければならない。
4 母子家庭及び寡婦自立促進計画は,次世代育成支援対策推進法に定める市町村行動計画と一体のものとして策定されなければならない。
5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療法に規定される医療計画と一体のものとして策定されなければならない。
ルールさえ,押さえておけば比較的楽に問題です。
それでは,詳しく見て行きましょう。
1 市町村地域福祉計画は,地方自治法の定める基本構想に即して策定されなければならない。
地域福祉計画は,社会福祉法に規定されています。
地方自治法の基本構想とはどのようなものかはわかりません。
しかし,根拠法以外のものに即して策定しなければならないということは絶対にありません。
やくざな世界だと
何,俺たちのシマを荒らしているんだよ~
ということでしょう。
もちろん,地方自治法の基本構想に即して作成しなければならないということはありません。
よって×。
2 市町村地域福祉計画は,市町村老人福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。
地域福祉計画は,社会福祉法に規定されています。
地方自治法の基本構想とはどのようなものかはわかりません。
しかし,根拠法以外のものに即して策定しなければならないということは絶対にありません。
やくざな世界だと
何,俺たちのシマを荒らしているんだよ~
ということでしょう。
もちろん,地方自治法の基本構想に即して作成しなければならないということはありません。
よって×。
2 市町村地域福祉計画は,市町村老人福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみ。
よって×。
よって×。
3 市町村老人福祉計画は,市町村介護保険事業計画と一体のものとして策定されなければならない。
もちろんこれが正解ですね。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみです。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみです。
4 母子家庭及び寡婦自立促進計画は,次世代育成支援対策推進法に定める市町村行動計画と一体のものとして策定されなければならない。
しつこいですね。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみ。
よって×。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみ。
よって×。
5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療法に規定される医療計画と一体のものとして策定されなければならない。
本当にしつこいですね。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみ。
よって×。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみ。
よって×。
ここに注目!!
介護保険事業計画と都道府県計画(医療介護総合確保推進法)と医療計画の整合性
についての問題は,かなりの確率で出題されると考えます。
についての問題は,かなりの確率で出題されると考えます。
整合性のセットは,この3つしかありません。
なぜこの3つだけが整合性としたのか,というと2025年に向けた対策なのです。
介護保険事業計画 3年を一期
都道府県計画 策定期間の定めなし
医療計画 6年を一期(現行は5年だが,次期から6年に変更した)
なお,医療計画はこの3つの計画の中では中心にあります。
介護保険事業計画 ➡ 医療計画
都道府県計画 ➡ 医療計画
であり,この逆の
医療計画 ➡ 介護保険事業計画
医療計画 ➡ 都道府県計画
という関係はありません。
都道府県計画(市町村計画) と 介護保険事業支援計画(介護保険事業計画)
の双方の関係は
都道府県計画(市町村計画) ⇔ 介護保険事業支援計画(介護保険事業計画)
となっています。
2018年は,いろいろなものが揃う年です。
その年に医療計画を6年に変えることで,6年に一回は同時に改定されることになります。
そうすると2025年の前にもう一度見直すチャンスが生まれるのです。
その年に医療計画を6年に変えることで,6年に一回は同時に改定されることになります。
そうすると2025年の前にもう一度見直すチャンスが生まれるのです。
医療計画が5年のままだと15年に一度しか一緒の改定はないのです。
2025年を見据えて・・・
介護保険事業計画と都道府県計画(医療介護総合確保推進法)と医療計画は,
介護保険事業計画と都道府県計画(医療介護総合確保推進法)と医療計画は,
整合性の確保を図らなければならない
という関係性にしたのです。
という関係性にしたのです。
国の役人は本当に頭が良いものです。