2017年10月4日水曜日

自分が辛い時は,他の受験生も辛い時です!!

30回国家試験は,2/4(日)に実施されます。

つまりちょうど4か月となりました。

4か月は短そうで,とても長いです。

国試までの間に,何度も壁に突き当たることでしょう。


勉強しても・・・しても・・・しても・・・しても・・・


「これで良い」と思える手応えはないので,とても苦しいです。


模試では良い点数が取れた,でも本番で分からないところが出たらどうしよう・・・


などなど。受験生の悩みは尽きません。

しかししかし・・・


自分が辛い時は,他のみんなも辛いです。


辛いのは,決して一人ではありません。


国試は毎年,全国で4万人以上の人が受験します。




一人だけだと思うととても辛いことでしょう。しかし仲間はたくさんいます。

そう思って,頑張り抜きましょう。



辛くても苦しくてもあと4か月だけの辛抱です!!




それでは今日の問題です。


25回・問題73

我が国の医療提供施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。


1 診療所の管理者には,医師,歯科医師以外の者でもなることができる。


2 介護老人保健施設は,医療法上の医療提供施設である。


3 病院や診療所は,自施設の平均在院日数を広告してはならないこととされている。


4 医師が病院を開設しようとするときは,都道府県知事の許可は必要としない。


5 特定機能病院に要求される機能には,高度の医療に関する研修実施能力は含まれていない。


医療提供施設に関する問題です。


とてもスタンダードなものばかりが揃っている問題だと思います。


しっかり覚えて行きましょう!!


それでは詳しく見ていきますね。


1 診療所の管理者には,医師,歯科医師以外の者でもなることができる。


病院及び診療所の管理者には,医師,歯科医師以外はなることができません。

よって×。


2 介護老人保健施設は,医療法上の医療提供施設である。


医療提供施設は以下の5つです。

①診療所
②病院
③助産所
④介護老人保健施設
⑤調剤薬局


過去問では,⑤調剤薬局を抜いて出題されることがあります。

なぜなのだろうとずっと思っていました。


この5つの中では,最も新しく加わったのが調剤薬局だそうです。

だから抜いて出題されるのでしょう。


また,介護老人保健施設は介護保険に伴い,医療提供施設でなくなった。という出題もされます。

もちろん現在も医療提供施設であることは変わっていません。

よって正解です。


3 病院や診療所は,自施設の平均在院日数を広告してはならないこととされている。


病院,診療所は広告してはならないという規定があります。

しかし昨今の規制緩和で,広告してもよいものが出てきています。


広告することができるものの例

・平均在院日数
・施設の写真
・従事者の写真
・治療方針
・提供している診療の内容 など。


平均在院日数は,広告できるものの中に含まれています。

よって×。



4 医師が病院を開設しようとするときは,都道府県知事の許可は必要としない。


医師が病院を開設する時は,都道府県知事の許可が必要です。

よって×。


診療所の場合はちょっと複雑です。


臨床研修等を修了していない医師が開設する場合,都道府県知事の許可を受けなければなりません。

しかし,臨床研修等を修了している医師が開設する場合は,許可を必要としないのです。


5 特定機能病院に要求される機能には,高度の医療に関する研修実施能力は含まれていない。


特定機能病院は,多くの場合は,大学病院が指定を受けています。

高度医療の提供能力,高度医療の研修能力なとが必要です。

よって×。

指定するのは厚生労働大臣です。



よきくひっかけで出題されるものには,地域医療支援病院があります。

救急医療の提供能力が必要です。

指定するのは都道府県知事です。

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