第30回国家試験は,2/4(日)に実施されます。
つまりちょうど4か月となりました。
4か月は短そうで,とても長いです。
国試までの間に,何度も壁に突き当たることでしょう。
勉強しても・・・しても・・・しても・・・しても・・・
「これで良い」と思える手応えはないので,とても苦しいです。
模試では良い点数が取れた,でも本番で分からないところが出たらどうしよう・・・
などなど。受験生の悩みは尽きません。
しかししかし・・・
自分が辛い時は,他のみんなも辛いです。
辛いのは,決して一人ではありません。
国試は毎年,全国で4万人以上の人が受験します。
一人だけだと思うととても辛いことでしょう。しかし仲間はたくさんいます。
そう思って,頑張り抜きましょう。
辛くても苦しくてもあと4か月だけの辛抱です!!
それでは今日の問題です。
第25回・問題73
我が国の医療提供施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 診療所の管理者には,医師,歯科医師以外の者でもなることができる。
2 介護老人保健施設は,医療法上の医療提供施設である。
3 病院や診療所は,自施設の平均在院日数を広告してはならないこととされている。
4 医師が病院を開設しようとするときは,都道府県知事の許可は必要としない。
5 特定機能病院に要求される機能には,高度の医療に関する研修実施能力は含まれていない。
医療提供施設に関する問題です。
とてもスタンダードなものばかりが揃っている問題だと思います。
しっかり覚えて行きましょう!!
それでは詳しく見ていきますね。
1 診療所の管理者には,医師,歯科医師以外の者でもなることができる。
病院及び診療所の管理者には,医師,歯科医師以外はなることができません。
よって×。
2 介護老人保健施設は,医療法上の医療提供施設である。
医療提供施設は以下の5つです。
①診療所
②病院
③助産所
④介護老人保健施設
⑤調剤薬局
過去問では,⑤調剤薬局を抜いて出題されることがあります。
なぜなのだろうとずっと思っていました。
この5つの中では,最も新しく加わったのが調剤薬局だそうです。
だから抜いて出題されるのでしょう。
また,介護老人保健施設は介護保険に伴い,医療提供施設でなくなった。という出題もされます。
もちろん現在も医療提供施設であることは変わっていません。
よって正解です。
3 病院や診療所は,自施設の平均在院日数を広告してはならないこととされている。
病院,診療所は広告してはならないという規定があります。
しかし昨今の規制緩和で,広告してもよいものが出てきています。
広告することができるものの例
・平均在院日数
・施設の写真
・従事者の写真
・治療方針
・提供している診療の内容 など。
平均在院日数は,広告できるものの中に含まれています。
よって×。
4 医師が病院を開設しようとするときは,都道府県知事の許可は必要としない。
医師が病院を開設する時は,都道府県知事の許可が必要です。
よって×。
診療所の場合はちょっと複雑です。
臨床研修等を修了していない医師が開設する場合,都道府県知事の許可を受けなければなりません。
しかし,臨床研修等を修了している医師が開設する場合は,許可を必要としないのです。
5 特定機能病院に要求される機能には,高度の医療に関する研修実施能力は含まれていない。
特定機能病院は,多くの場合は,大学病院が指定を受けています。
高度医療の提供能力,高度医療の研修能力なとが必要です。
よって×。
指定するのは厚生労働大臣です。
よきくひっかけで出題されるものには,地域医療支援病院があります。
救急医療の提供能力が必要です。
指定するのは都道府県知事です。