第30回社会福祉士国家試験の施行について
が発表されそうです
予定されている受験料の値上げは,どのくらいの上げ幅になるのか・・・
が気になるところです。
発表されたら,明日書き込みたいと思います。
さて,本題です。
さて,本題です。
試験勉強の基本は覚えることだけれど・・・
国試までちょうど6か月
6か月は短いようですが,とても長いです。
モチベーションを保ち続けるのは決して簡単なことではないです。
試験勉強は単調になりがちなので,モチベーションを保つのは思った以上に難しいです。
試験勉強の基本は,「ひたすら覚えること」です。
しかし参考書に書いていることをただ読むだけでは眠くもなるでしょう。
しかも覚えた手応えもないかもしれません。
これでは効率的な学習とは言えません。
自分が一番パフォーマンスを発揮できる勉強法はどうなのでしょうか。
一日も早く見つけ出してください。
ただし・・・
眠くならないように,参考書の内容をノートに書き移す方法はあまりお勧めできません。
なぜなら・・・
書き写すことで満足してしまう恐れがあるからです。
誤解を恐れずに言うと
書き写すことは,社会福祉士の国試ではほとんど役立たない
もう少し突っ込んで言うと・・・
同じ文章では出題されない
さて,今日から科目は「就労支援サービス」に入ります。
まずはいつものように出題基準を見ましょう。
就労支援サービス |
||
大項目 | 中項目 | 小項目(例示) |
1 雇用・就労の動向と労働施策の概要 | 1)雇用・就労の動向 | 労働市場の動向 |
ライフスタイルに応じた多様な働き方 | ||
障害者の雇用・就労を取り巻く情勢 | ||
その他 | ||
2)労働法規の概要 | ||
2 就労支援制度の概要 | 1)生活保護制度における就労支援制度 | 生活保護授産施設 |
被保護者就労支援事業 | ||
自立支援プログラム | ||
ハローワークの取組 | ||
その他 | ||
2)障害者福祉施策における就労支援制度 | 就労移行支援事業 | |
就労継続支援事業A型 | ||
就労継続支援事業B型 | ||
その他 | ||
3)障害者雇用施策の概要 | 障害者雇用率制度、職業リハビリテーションの実施体制等 | |
その他 | ||
3 就労支援に係る組織、団体の役割と実際 | 1)国の役割 | |
2)市町村(福祉事務所)の役割 | ||
3)都道府県の役割 | ||
4)ハローワークの役割と活動の実際 | ||
5)職業リハビリテーション機関の役割と活動の実際 | ハローワークにおける障害者の職業相談・職業紹介 | |
地域障害者職業センターにおける職業リハビリテーション | ||
障害者就業・生活支援センターの取組 | ||
その他 | ||
6)障害福祉サービス事業所・障害者支援施設の役割 | ||
4 就労支援に係る専門職の役割と実際 | 1)生活保護制度に係る専門職の役割 | 現業員の役割 |
その他 | ||
2)障害者福祉施策に係る専門職の役割 | サービス管理責任者の役割 | |
就労支援員の役割 | ||
その他 | ||
3)職業リハビリテーションに係る専門職の役割 | 職場適応援助者(ジョブコーチ) | |
障害者職業カウンセラー | ||
その他 | ||
5 就労支援分野との連携と実際 | 1)ハローワークとの連携(生活保護制度関連) | 生活保護制度におけるハローワークとの連携の方法、連携の実際 |
その他 | ||
2)障害者雇用施策との連携 | 職業リハビリテーション機関との連携の方法、連携の実際 | |
その他 | ||
3)障害者福祉施策との連携 | 障害福祉サービス事業所・障害者支援施設との連携の方法、連携の実際 | |
その他 | ||
4)教育施策との連携 | 特別支援学校との連携の方法、連携の実際 | |
その他 |
出題範囲は決して広くはないですが,ごちゃごちゃしていますね。
しかし,基本的には,法制度は,障害者総合支援法と障害者雇用促進法の2つです。
因みに就労支援サービスと更生保護制度は1科目4問ずつで出題数が少ないです。
そんなこともあり,2科目で1群とされます。
つまり8問のうち1問取れれば,足切りに遭うことはありません。
しかし,いずれも出題範囲は少ないので,1点どころか,4~6点くらい取ることは十二分に可能です。
とはいうものの,この2つの科目は参考書の最後についている科目ですし,ボリュームが少ないので,あまり勉強に時間をかけない人が多いように思います。
いずれも法制度の科目ですから,勉強すれば得点力が上がるので,あまり勉強しないというのはもったいないです。
それでは今日の問題です。
第26回・問題143
「労働力調査」(総務省)における労働力人口に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 非正規の職員は含まれない。
2 休業者は含まれない。
3 15歳未満の者は含まれない。
4 内職者は含まれない。
5 完全失業者は含まれない。
さてさて
労働力調査とは・・・
総務省が毎月実施している公的統計です。厚生労働省ではないです。
現時点の最新データは,2017年6月データです。
就業者数
・就業者数は6583万人。
男性は9万人の増加,女性は52万人の増加
就業率
・就業率(15歳以上人口に占める就業者の割合) は59.3%。
・15~64歳の就業率は75.6%。
従業上の地位
・自営業主・家族従業者数は702万人。
・雇用者数は5848万人。
役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合
・37.2%。
完全失業率
・2.8%
よく見たことのある数字が並んでいますね。
労働力調査の就業状態は以下のような構造になっています。
15歳以上人口
・労働力人口
・就業者
・従業者(主に仕事,通学の傍らに仕事,家事などの傍らに仕事)
・休業者
・完全失業者・非労働力人口(通学,家事,その他)
この情報を元に詳しく見ましょう。
1 非正規の職員は含まれない。
収入のある仕事に就いていれば労働力人口に含まれます。
よって×。
2 休業者は含まれない。
上記の表で分かるように,休業者も含まれます。
よって×。
3 15歳未満の者は含まれない。
労働力人口は,15歳以上なので,15歳未満は含まれません。
よって正解です。
4 内職者は含まれない。
内職者は,上記では「家事などの傍らに仕事」に含まれることでしょう。
よって×。
5 完全失業者は含まれない。
労働力人口には,就業者と完全失業者があります。
よって×。
労働力人口の仕組みが分かっていれば,そんなに難しくありません。
勉強不足だと,こんな問題でも間違います。
労働力調査は超頻出
しっかり覚えておきましょう。
それにしても完全失業率は,どんどん低くなっていっていますね。
実感はないですが,少しは安定した世の中になってきたということなのでしょうか。
先述の
第30回社会福祉士国家試験の施行について
がどうなっているのかが,とても気になるところです。