前回まで「福祉サービスの組織と方法」を取り上げてきました。
参考書を見ると難しそうに見えますが,問題をよくよく読んでみると,意外と難しくなさそうだ,とは感じませんでしたか。
確かに,組織理論などは難しいものもあります。
しかし,心理学や社会学と密接な関連があるので,それらの知識をフル稼働すれば何とかなりそうだと思いませんでしたか。
苦手だと思えば,どこまでも難しく感じます。
難しくない,と思えれば,どこかに突破口を見出すことが出来ます。
苦手意識を持つのは損
合格するのも,不合格なるのもほんのちょっとの差です。
毎日の勉強はとても大切です。
夜に時間が取れなければ,早起きして勉強するのも一つの手です。夜よりもリズムが作りやすいと思います。
それでは,今日の問題です。
第26回・問題125
「男女雇用機会均等法」におけるセクシュアルハラスメント及び「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」におけるパワーハラスメントに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 職場におけるセクシュアルハラスメントは,業務を遂行する事業所内で起きたことを対象とするので,事業所外の行為は対象とならない。
2 事業主がセクシュアルハラスメント防止対策を講ずべき対象の労働者には,受け入れている派遣労働者は含まれない。
3 セクシュアルハラスメントの相談対応では,相談者と行為者の主張の不一致や,事実関係の確認が十分にできない場合であっても,第三者からの聴取は禁じられている。
4 職場におけるパワーハラスメントには,上司から部下に対する行為だけでなく,同僚間,あるいは部下から上司に対して行われるものも含まれている。
5 職場におけるパワーハラスメントの予防や解決に当たっては,職員間で自発的に解決すべきものなので,事業主の関与は避けた方がよいとされている。
(注)1 「男女雇用機会均等法」とは,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」のことである。
2 「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」とは,「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」において平成24年3月15日に取りまとめられた提言のことである。
セクハラ・パワハラの問題です。
もう出題されることはないかもしれませんが,せっかくですから見て行きましょう。
1 職場におけるセクシュアルハラスメントは,業務を遂行する事業所内で起きたことを対象とするので,事業所外の行為は対象とならない。
もちろん,事業所外の行為も対象ですね。
2 事業主がセクシュアルハラスメント防止対策を講ずべき対象の労働者には,受け入れている派遣労働者は含まれない。
もちろん,派遣労働者も対象です。
3 セクシュアルハラスメントの相談対応では,相談者と行為者の主張の不一致や,事実関係の確認が十分にできない場合であっても,第三者からの聴取は禁じられている。
禁じるわけがないです。
誰がどのように禁じるのでしょうか。
4 職場におけるパワーハラスメントには,上司から部下に対する行為だけでなく,同僚間,あるいは部下から上司に対して行われるものも含まれている。
もちろん同僚間,部下から上司だってありますね。
同僚の幅寄せや部下からの突き上げは辛いものです。
5 職場におけるパワーハラスメントの予防や解決に当たっては,職員間で自発的に解決すべきものなので,事業主の関与は避けた方がよいとされている。
自発的な取り組みでは限界があります。事業主の関与は大切ですよね。
よって×。