なかなか勉強に身が入らない,という声をお聞きします。
たしかにそのお気持ちはよくわかります。
他にやるべきことが多く,いざ勉強をしようと思ったらすっかり疲れ切っているのではありませんか。
そんな方へのアドバイスです。
まとまった時間を作って勉強しようとしているところに無理があるのではないでしょうか。
いつでもどこでも勉強できるようにしてみてはいかがでしょうか。
参考書であれば,科目ごとに切り離してしまう。
コピーして持ち歩く。
スマホなどを活用した勉強法もあります。
ある人は,車を運転中,赤信号で停車中にも開いてみた,とのことです。
1分だとしても10回信号に引っかかれば10分勉強にもなります。
すごい執念ですね。
再受験の方は「勉強してもまただめだったらどうしよう」とも思われる方もいらっしゃいます。
合格・不合格は紙一重。
「試験会場から帰ってきて,冷静に読めば正解できた問題はいくつもあった」という声は本当によく聞きます。
しっかり読めば合格できた可能性もあったということでしょう。
それだけ紙一重だと思います。
実力差はないと言っても良いです。
ここで気持ちが折れてはもったいないです。
ここで気持ちを入れ替えて,勉強を進めましょう。
気持ちが弱くなった時に,ぜひ自分に問いかけてみてください。
なぜ私は社会福祉士を取りたいの?
どうして社会福祉士の資格を取りたいと思ったの?
社会福祉士になったら何をしたいの?
根性はある程度は必要かもしれません。
しかし,勉強が辛いと思ったらモチベーションは長続きしません。
勉強を楽しいと思うのは大変なことだと思います。
しかし,勉強は目的に到達するための手段であると思えれば何とかなりそうだと思いませんか。
無理は禁物!!
無理は,今日は頑張れても,気持ちが弱くなったとき,体調がよくないことがあったら,それをきっかけに勉強が進まなくなってしまいます。
8か月あれば,十分合格にたどり着くための「知識」「解く技術」は身につけられます!!
短いようで長いです。
モチベーションを保つことを考えながら8か月を乗り切りましょう!!
さて,それでは今日の問題です。
第26回・問題148
更生保護施設に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 更生保護施設を運営するのは,更生保護法人でなければならない。
2 更生保護施設は,被保護者に対して,宿所や食事の提供だけでなく,酒害・薬害教育やSST(社会生活技能訓練)などの処遇も行う。
3 更生保護施設が保護観察所の長の委託に基づいて行う更生緊急保護の期間は,最大6か月間と定められており,延長は認められない。
4 更生保護施設が被保護者の保護に要した費用のうち,保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については,国と都道府県が支弁する。
5 更生保護施設の補導員は,保護司を兼ねることができない。
更生保護制度は,司法制度の一つです。
国の責任で実施されるもので,地方公共団体の自治事務として行われる福祉制度と性格が異なります。
その中で,ちょこっと福祉に似ているのが,今日の問題の更生保護施設です。
どこが似ているかというと,社会福祉事業を行う法人として社会福祉法に規定される社会福祉法人に対し,更生保護事業を行う法人として更生保護事業法に規定される更生保護法人があるところです。
しかも公益事業も収益事業も行えることもそっくりです。
なお以前は,更生保護施設を運営できるのは,更生保護法人のみとされていましたが,現在は規制緩和に伴い,更生保護法人以外でも認められ,社会福祉法人,NPO法人,社団法人も運営しています。
更生保護施設とは,出所等ののち,帰住するべき場所がない人を保護して再出発の支援をする施設です。
それでは詳しく見ていきましょう。
1 更生保護施設を運営するのは,更生保護法人でなければならない。
先述のように,更生保護法人以外も運営できます。
よって×。
2 更生保護施設は,被保護者に対して,宿所や食事の提供だけでなく,酒害・薬害教育やSST(社会生活技能訓練)などの処遇も行う。
更生保護施設は,出所等をした人の自立を支援する施設です。
宿所や食事を提供するだけではなさそうな感じはありますね。
すべての施設で酒害・薬害教育やSSTを行ってはいませんが,一部の施設で行っています。
よって正解です。
3 更生保護施設が保護観察所の長の委託に基づいて行う更生緊急保護の期間は,最大6か月間と定められており,延長は認められない。
緊急更生保護は,対象者が申し出て,保護観察所の長が必要と認める場合に実施されます。
別な言い方をすれば,保護観察所の長が必要と認めても,対象者が申し出なければ行われません。
また,保護観察に付されている者にも行われません。
期間は,6か月以内,必要な場合は6か月を超えない範囲で延長することができます。
よって×。
4 更生保護施設が被保護者の保護に要した費用のうち,保護観察所の長の委託に基づく保護に要した費用については,国と都道府県が支弁する。
更生保護は,国の責任で行いますが,社会保障の範囲にある生活保護とは違います。
法定受託事務でも自治事務でもありません。
生活保護も国の責任で実施されますが,地方の負担はありません。
ここが更生保護制度の特徴だと言えます。
都道府県の負担はないので×。
5 更生保護施設の補導員は,保護司を兼ねることができない。
補導員は,生活指導などを行う職員です。
保護司を兼ねている人が多いようです。
よって×。
本当に兼ねることができないとしたら,兼任することで不都合があるからでしょう。
そんなことはなさそうですね。
少し想像できれば×はつけられたと思います。
それよりも選択肢2は,勉強している人なら,絶対に〇を付けられたことでしょう。というか〇をつけてほしいと思います。
国試は難しそうに見えますが,ポイントを押さえた勉強をして,国試当日は落ち着いて問題を読むことができれば,合格基準点は超えることができます。