来年に向けての参考書などの国家試験対策本は,この時期から出始めます。
この時から勉強を始める人が多いことを意味しています。
波に乗り遅れることなく,この時期に本格スタートしましょう。
既に勉強を始めている方は,この時期にモチベーションを高めて,ギアを一段上げることが大切です。
それでは今日の問題です。
第26回・問題82
市町村が実施する成年後見制度利用支援事業に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村長申立て以外の場合を,対象とすることはできない。
2 申立て費用だけでなく,成年後見人等の報酬も対象とすることができる。
3 高齢者ではない知的障害者及び精神障害者を対象とすることはできない。
4「後見」を対象とし,「保佐」「補助」を対象とすることはできない。
5 社会福祉法における第一種社会福祉事業と位置づけられている。
今日の問題は,成年後見制度利用支援事業に関するものです。
成年後見制度利用支援事業とは・・・
成年後見制度の利用に要する費用のうち、成年後見制度の申し立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する事業
平成24年からは,障害者総合支援法の市町村の地域生活支援事業の必須事業となっています。
さて,それでは詳しく見て行きましょう。
1 市町村長申立て以外の場合を,対象とすることはできない。
条例で規定していれば対象とすることはできます。
よって×。
2 申立て費用だけでなく,成年後見人等の報酬も対象とすることができる。
報酬も対象です。よって正解。
3 高齢者ではない知的障害者及び精神障害者を対象とすることはできない。
先述のように,障害者総合支援事業の市町村の地域生活支援事業の必須事業となっています。
もちろん知的障害者,精神障害者も対象となります。
よって×。
4「後見」を対象とし,「保佐」「補助」を対象とすることはできない。
成年後見制度の類型によるものが対象ではなく,この制度を利用しなければ成年後見制度の利用が出来ない人を対象とします。
よって×。
5 社会福祉法における第一種社会福祉事業と位置づけられている。
成年後見制度利用支援事業は,厚生労働省が行っている事業であり,社会福祉事業ではありません。
よって×。
ここまで解いてきて,久しぶりにあれが出て来たなぁ,と思った人もいるのではないでしょうか。
あれとは・・・
言い切り表現に正解少なし。あいまい表現に正解多し。
久しぶりですね。
2 申立て費用だけでなく,成年後見人等の報酬も対象とすることができる。
正解の2の選択肢だけが「〇〇することができる」というあいまい表現になっています。
もちろんこれが正解です。
国試会場で冷静に問題を読むのは簡単なことではありません。
だからこそ,問題を読んで,解く訓練をたくさん行うことが大切です。
<今日の一言>
勉強を本格スタートするのは今です!!