2024年5月27日月曜日

国試まで8か月。学習計画の立て方

時間があるときは,勉強の選択肢はたくさんあります。


じっくり自分に合った勉強法を見つけ出すことができることでしょう。


しかし,時間の経過とともにその選択肢がどんどん少なくなっていきます。


10月から勉強しても合格できるよ


チームfukufuku21にとって有難くないアドバイスです。


10月から勉強しても合格はできます。

実際にそのようなアドバイスをするのですから,間違いではない情報だと思います。


しかし,そこには,どのような勉強をしたのか,どのくらいの時間をかけたのか,という視点が抜けています。


一日4時間ではだめ,一日5時間が必要,なんて落とし穴が待っているかもしれません。


来年の試験で確実に合格するつもりなら,6月にどれだけ自力をつけられるか,にかかっていると言えます。

これから勉強を本格始動する方は,特にしっかり学習計画を立てていただきたいと思います。

全過程を10とカウントすると,

インプット6:アウトプット4の割合が理想です。


既に勉強を進めている方は,その分量が逆になってもよいと思います。


インプットを終えてからアウトプットするという進め方をする方は,11月までインプット。12・1月がアウトプットということになります。


インプット・アウトプットを交互に組み合わせる方は,6:4くらいのバランスがよいです。


60分だったとしたら,インプット40分,アウトプット20分というバランスになるでしょう。


このような勉強法が取れるのは,

8月までにスタートを切った人だけです。


9月以降に勉強を始める方は,

どこかを端折っていくことを余儀なくされます。


そこでアウトプットが端折られることが多くなると思いますが,それは間違った勉強法です。


端折るとすれば,インプットです。


なぜなら,アウトプットに時間をかけて問題を解く力を上げれば,知識不足はカバーできる可能性があるからです。


インプットに時間をかけると,知識がつきますが,言い回しを変えられたら対応不可になり,思考停止に追い込まれる恐れが高くなります。


端折らないように済み,バランスよく勉強できるためには,最低6か月が必要です。


今から本格スタートすれば,かなりの確率で合格できますが,遅くなればなるほど厳しくなるのがわかることでしょう。


今日から「刑事司法と福祉」に入ります。


この科目の中心は,更生保護法と医療観察法です。


それでは今日の問題です。


第26回・問題147 

更生保護法における保護観察に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。


1 保護観察の目的は,犯罪をした者及び非行のある少年に対する適切な社会内処遇を行うことにより, 再犯を防ぎ,非行をなくすことである。

2 保護観察を実施する機関は,仮釈放については裁判所,保護処分については地方更生保護委員会である。

3 権力的性格を有する指導監督と福祉的な性格を有する補導援護の内容は,更生保護法において,保護観察の種類に応じて具体的に定められている。

4 保護観察官は指導監督を行い,保護司は補導援護を行うといった役割分担が更生保護法に明記されている。

5 更生保護法には保護者に対する措置が規定されており,保護観察官は必要があれば親に対しても指導を受けるよう命じることができる。


保護観察は,更生保護の中心です。


必ず出題されます。


しかも覚えるべきポイントは限られます。


参考書,過去問を使えば,しっかり押さえられます。


それでは詳しく見ていきましょう。


1 保護観察の目的は,犯罪をした者及び非行のある少年に対する適切な社会内処遇を行うことにより, 再犯を防ぎ,非行をなくすことである。


これが正解です。


2 保護観察を実施する機関は,仮釈放については裁判所,保護処分については地方更生保護委員会である。


仮釈放の許否を決定するのは裁判所ではなく地方更生保護委員会です。


保護観察官は置かれていますが,保護観察は行いません。


保護観察を行うのは,保護観察所です。


よって×。


3 権力的性格を有する指導監督と福祉的な性格を有する補導援護の内容は,更生保護法において,保護観察の種類に応じて具体的に定められている。


保護観察には,設問のように「指導監督」と「補導援護」があります。


指導監督の中には,誰もが守らなければならない「一般遵守事項」と必要に応じて設定される「特別遵守事項」があります。


特別遵守事項には,「専門的処遇プログラム」があります。


現在は,「覚せい剤事犯者処遇プログラム」「飲酒運転防止プログラム」などが実施されています。


指導監督ともう一つには福祉的な「補導援護」があります。


これはさらに個別対応が求められるので,法で具体的に定めるような性格のものではありません。もちろん具体的に定められていません。


よって×。


4 保護観察官は指導監督を行い,保護司は補導援護を行うといった役割分担が更生保護法に明記されている。


この問題は何度も同じスタイルで出題されています。


保護観察官と保護司は協働して保護観察を行うものであり,役割分担はありません。


よって×。


5 更生保護法には保護者に対する措置が規定されており,保護観察官は必要があれば親に対しても指導を受けるよう命じることができる。


これはかなり難しい問題です。

しかし選択肢1が確実に答えだ,と分かる問題なので,まったく知らなくても構いません。


ただし,今後はこの出題を足掛かりにして,出題される可能性があるので,しっかり覚えておきましょう。


正しくは,命じることができる,ではなく「指導,助言その他の適当な措置をとることができる」とされています。

よって×。

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