福祉計画は,単体で存在しているのではなく,他の福祉計画と関連しています。
関連性のルール
一体のものとして策定しなければならない(義務)
老人福祉計画と介護保険計画のみ
整合性の確保が保たれたものでなければならない
市町村介護保険事業計画&市町村計画(医療介護総合確保推進法)
都道府県介護保険事業支援計画&都道府県計画(医療介護総合確保推進法)&医療計画
調和が保たれたものでなければならない
その他大勢
このほかに
一体のものとして策定することができる(任意)
障害福祉計画&障害児福祉計画
がありますが,覚える優先度合いは低いです。
あと,法規定はなく,通知などで一体のものとして策定できる(任意)とされているものもありますが,それは覚える必要なしです。
それでは,今日の問題です。
第25回・問題48
各種福祉計画策定に際して,相互の連携に関する各福祉法の規定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村地域福祉計画は,地方自治法の定める基本構想に即して策定されなければならない。
2 市町村地域福祉計画は,市町村老人福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。
3 市町村老人福祉計画は,市町村介護保険事業計画と一体のものとして策定されなければならない。
4 母子家庭及び寡婦自立促進計画は,次世代育成支援対策推進法に定める市町村行動計画と一体のものとして策定されなければならない。
5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療法に規定される医療計画と一体のものとして策定されなければならない。
ルールさえ,押さえておけば比較的楽に問題です。
それでは,詳しく見て行きましょう。
1 市町村地域福祉計画は,地方自治法の定める基本構想に即して策定されなければならない。
地方自治法の基本構想は,現在は削除されています。
しかし,根拠法以外のものに即して策定しなければならないということは絶対にありません。
ということで,地方自治法の基本構想に即して作成しなければならないということはありません。
よって×。
基本構想を知らずとも,地域福祉計画の策定は努力義務であることを考えると,これは誤りであるとわかります。策定が努力義務なのに,策定するときは義務になるのはおかしなことです。
2 市町村地域福祉計画は,市町村老人福祉計画と一体のものとして策定されなければならない。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみ。
よって×。
3 市町村老人福祉計画は,市町村介護保険事業計画と一体のものとして策定されなければならない。
もちろんこれが正解です。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみです。
4 母子家庭及び寡婦自立促進計画は,次世代育成支援対策推進法に定める市町村行動計画と一体のものとして策定されなければならない。
しつこいですね。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみ。
よって×。
5 都道府県介護保険事業支援計画は,医療法に規定される医療計画と一体のものとして策定されなければならない。
本当にしつこいですね。
一体での策定義務があるのは,老人福祉計画と介護事業計画のみ。
よって×。