2018年3月9日金曜日

国試は「少しずつ重なっていて,少しずつ違う」という現実

参考書も過去問も完璧で臨んだ

しかし

合格点には届かなかった

どうしたらよいのか,分からなくなるのではないでしょうか。

国試は,少しずつ重なっていて,少しずつずれています。

以下の問題で確認してみましょう。

第27回・問題25 救貧制度の対象者として,正しいものを1つ選びなさい。
1 恤救規則(1874年(明治7年))では,身寄りのある障害者も含まれた。
2 軍事救護法(1917年(大正6年))では,戦死した軍人の内縁の妻も含まれた。
3 救護法(1929年(昭和4年))では,労働能力のある失業者も含まれた。
4 旧生活保護法(1946年(昭和21年))では,素行不良な者も含まれた。
5 現行生活保護法(1950年(昭和25年))では,扶養義務者のいる者も含まれる。

第30回・問題24 次のうち,日本の社会福祉制度に関する歴史の記述として,正しいものを1つ選びなさい。
1 恤救規則(1874年(明治7年))は,政府の救済義務を優先した。
2 行旅病人及行旅死亡人取扱法(1899年(明治32年))は,救護法の制定によって廃止された。
3 感化法の制定(1900年(明治33年))を機に,内務省に社会局が新設された。
4 救護法(1929年(昭和4年))における救護施設には,孤児院,養老院が含まれる。
5 児童虐待防止法(1933年(昭和8年))は,母子保護法の制定を受けて制定された。

この2つの問題で重なっているのは,

恤救規則
救護法

重なっていないのは,

軍事救護法
旧生活保護法
現行生活保護法
行旅病人及行旅死亡人取扱法
感化法
旧・児童虐待防止法

第30回で正解なのは,救護法です。

しかし,第27回に出題されているのは,

同じ救護法でも,出題ポイントが違います。

第27回の出題ポイント ➡ 労働能力のある失業者も含まれた。
第30回の出題ポイント ➡ 救護施設には,孤児院,養老院が含まれる。

間違い選択肢で重なっているのは,恤救規則です。

同じ恤救規則でも,出題ポイントは違います。

第27回の出題ポイント ➡ 身寄りのある障害者も含まれた。
第30回の出題ポイント ➡ 政府の救済義務を優先した。

同じように見える問題でも,実はまったく内容が違う出題になっています。


第28・29回の間に出題された救護法に関する出題は。

第28回・問題63 救護法(1929年(昭和4年))は,救護を目的とする施設への収容を原則とした。

第28回・問題63 救護法(1929 年(昭和4 年))における扶助の種類は,生活扶助,生業扶助,助産の3種類であった。

第29回・問題35 戦前の方面委員による救護法制定・実施の運動は,ソーシャルアクションの事例とされる。


やっぱり第30回に直結する問題はありません。

第27回と第30回に出題されているので,問題を講評する先生は,「簡単な問題です」と言うと思います。

しかし,過去3回の国試問題では,この問題に対しては,どこにもヒントはありません。

この問題で正解するためには,過去3年間の問題の知識ではないことが分かるでしょう。

実は,この問題を正解にできる問題は過去には,以下のように出題されています。

第23回・問題24・選択肢4

昭和4年に救護法が施行され,居宅における救護のほか,養老院,孤児院等の救護施設での救護を行うとともに,市町村長を民生委員が補助する体制を整えた。

例示している施設も,養老院と孤児院というように重なっています。

この2つについて,過去に出題されたのは,旧カリ時代も含めてこの1回しかないのです。

簡単そうに見えて,実はそんなに簡単ではない問題です。

国試の講評をされる先生方は,知識に関して,恤救規則も救護法も知識があるので,その知識で補正して問題を見ています。

しかし,一つひとつを詳しくみていくと,決して簡単な問題ではないことが改めて分かっていただけるのではないでしょうか。



〈今日の一言〉


簡単そうに見えても,決して国試は簡単ではありません。

過去問を解くことで国試に慣れることは,合格するための必要条件です。

しかし,十分条件ではありません。

なぜなら,多くの人が手にする過去3年間の問題では,知識が足りないからです。

本来は,過去に出題された問題を分析して編集された参考書を使って勉強するのが適切です。

3年間の過去問で合格する知識をつけることは困難です。

参考書が,過去問を分析して編集されていることから分かるように,国試は過去に出題された内容の8~9割が出題されています。

過去問で勉強するためには,それなりの年度をこなす必要があります。

古本屋で古い年度の過去問を購入しても,法制度が変わっているものがあるので,あまり使えません。

過去問を提供してくれる学校があると思います。

それらは,法制度を修正してあるはずです。それは使えます。

提供してくれる学校に通っている方は,積極的に使いましょう。

それらは,

少しずつ重なっていて,少しずつ違う

の少しずつ重なっている部分をそろえることになります。

そういう環境にない方は,参考書を使って勉強していくのが王道です。

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