ある人が以前言っていたことです。
学習戦略は,合格をつかむベクトル
その人曰く,「努力すれば,必ず結果が出る。しかし,その努力は必ずしも最適なものとは限らない」とのことです。
ここから,「学習戦略は,合格をつかむベクトル」という考え方につながっていきます。
合格するために一定レベルの知識が求められているとします。
変数Yが合格基準点を超える一定レベルの知識
変数Xが勉強に費やす時間(つまり努力)
係数aが戦略
定数bが試験の難易度
これを数式に表すと
Y=aX+b
となります。
社会福祉士の国試は,特にY=X(努力によって国試の点数が決まる)ではありません。
a(戦略)が間違っていると,Yに到達するには,X(勉強時間)が大きくならなければなりません。
合格基準点を99,定数bを9とすると
a(戦略)
0.1の場合 → Xは900
1の場合 → Xは90
1.1の場合 → Xは81.8
aは傾きなので,aが大きくなれば,Yに到達するには努力は小さくて済みます。
aが小さいと,より多くの努力をしなれければ,Yに到達できません。
何度も受験されている人は,「合格基準点にあと数点足りなかった」ということが毎年続いているのではないでしょうか。合格基準点の上下によって,自分の得点も同じように上下している状態です。
それは,努力が成果につながっていないことを示します。
昨年と同じ勉強法をしていると,必ず同じ結果になります。
なぜなら,努力した分前回よりも知識がついているはずなのに得点が伸びていないことを繰り返しているからです。
戦略は何よりも大切です。
係数aが0.9よりも1.1の方が良いです。
ということで,今日の問題です。
第28回・問題43 不服申立て制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 国民健康保険の保険料に不服があるときは,国民健康保険団体連合会に審査請求することができる。
2 介護保険の要介護認定に不服があるときは,介護保険審査会に審査請求することができる。
3 生活保護の決定に不服があるときは,市町村長に審査請求することができる。
4 「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときは,運営適正化委員会に審査請求することができる。
5 介護保険サービスの内容に不服があるときは,給付費等審査委員会に審査請求することができる。
不服申立てに関する出題は「福祉行財政と福祉計画」で出題されたのは,この時の一回だけですが,他科目では超頻出です。
旧カリ時代を含めてもほぼ毎回どこかの科目で出題されています。
つまり,覚える優先度はトップレベルだということになります。
今日の問題は,解ける人と解けない人がはっきり分かれることでしょう。
このような問題をしっかり押さえていくことが,合格するための戦略には欠かせません。
それでは解説します。
1 国民健康保険の保険料に不服があるときは,国民健康保険団体連合会に審査請求することができる。
国民健康保険団体連合会(国保連)は,利用者からの苦情を受けて,サービス事業者に対する必要な指導及び助言を行っています。
しかし国民健康保険の審査請求先ではありません。審査請求先は,都道府県に設置される国民健康保険審査会です。
よって間違いです。
国保連は,現行カリキュラムでは,超頻出です。第26回を除き,毎年出題されます。絶対に押さえておかなければなりません。
2 介護保険の要介護認定に不服があるときは,介護保険審査会に審査請求することができる。
これが正解です。介護保険の要介護認定の審査請求先は,都道府県に設置される介護保険審査会です。
3 生活保護の決定に不服があるときは,市町村長に審査請求することができる。
生活保護の審査請求先は,都道府県知事です。
生活保護法では,再審査請求の規定もあります。再審査請求先は厚生労働大臣です。
4 「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に不服があるときは,運営適正化委員会に審査請求することができる。
「障害者総合支援法」の介護給付費等の支給に関する審査請求先は,都道府県知事です。
都道府県知事は,都道府県に障害者介護給付等不服審査会が設置されている場合は,同審査会に審査を行わせることができますが,あくまでも審査請求先は,都道府県知事です。しっかり覚えていきましょう。
5 介護保険サービスの内容に不服があるときは,給付費等審査委員会に審査請求することができる。
給付費等審査委員会は国保連に設置され,保険者である市町村の委託を受けて介護給付費請求明細書等の審査を行っています。
介護保険サービスの内容に不服があるときは,国保連に苦情申立てができます。
審査請求は,行政の処分に対する不服申立て制度です。介護保険サービスは,行政の処分ではありません。
<今日の一言>
「現代社会と福祉」&「福祉行財政と福祉計画」をしっかり学ぼう!!
先述のように,不服申立てが「福祉行財政と福祉計画」で出題されたのはこの回のみです。
しかし,他科目では超頻出です。
この2つの科目は,他の科目に広げていくための入り口であると考える理由は,こんなところにあります。
特に,「福祉行財政と福祉計画」が取り扱っているのは,他分野でも多く取り扱われる法制度です。
他分野の総まとめであると考えるよりも,この科目でしっかり覚えたうえで,他分野に広げていった方が,確実な知識になりやすいです。ということは,国試全体の得点力を上げることにつながります。
この科目を苦手だと思わないで,しっかり学べば底力が必ずつきます!!
係数aを上げることに直結します。
少ない努力で最高のパフォーマンスを発揮するには,正しい学習戦略が欠かせません。
これからも私たちチームfukufuku21は,学習戦略を練るための情報を提供していきますので,ご参考にしていただけましたら幸いです。
最新の記事
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...
過去一週間でよく読まれている記事
-
約3週間にわたって,「福祉行財政と福祉計画」に取り組んできました。 今回から科目は「社会保障」に移ります。 どの科目でも共通かもしれませんが,この科目は社会保障制度の骨組みを理解することが求められます。 社会保障は,何を財源とするかによって ①社会保険制度(社会保...
-
今回は,保護観察官と保護司です。 保護観察官 〈配置〉 地方更生保護委員会事務局及び保護観察所 〈業務〉 保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に従事する。 ...
-
ホッブズ問題 とは,社会の人々が自分の利益のために行動する「万人の万人に対する闘争」の状態の時,どのように社会の秩序が保たれるのか,について問う命題です。 社会学者のパーソンズは,この命題に対して,人は社会のルールに従って行為するため,社会の秩序が保たれると考えました。これを「主...
-
今回のテーマは「ニーズのとらえ方と充足方法」です。 このように書くとソーシャルワークの話かと思う人もいると思いますが,福祉政策のニーズを考えてみたいと思います。 結局は一緒です。 ポイントは,以下の通りです。 ・バイオ(身体的) ...
-
今回は,保護観察官と保護司を学びましょう。 保護観察官と保護司は,お互いに協力し合い,保護観察などの業務に携わります。 保護観察官 保護司 保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び...
-
ソーシャルワークは,慈善組織協会( COS )の活動が始まりだとされています。 ソーシャルワークに限らず,始まりは出題されやすいものです。 細かくいうと C OS はケースワーク(個別援助)の源流 セツルメントはグループワーク(集団援助)の源流で...
-
伝統的なソーシャルワークは, ケースワーク グループワーク コミュニティワーク として発展してきたことを学んだ人もいることでしょう。 この統合を図ったのは「ジェネリック」という考え方でした。 第 37 回から実施される新しい...
-
社会福祉士は,社会福祉士及び介護福祉士法に規定される国家資格です。 同法では以下のようなものが規定されています。 誠実義務 その担当する者が個人の尊厳を保持し,自立した日常生活を営むことができるよう,常にその者の立場に立って,誠実にその業務を行わなければならない。 ...
-
社会保険制度は,社会保険料を財源として運用されますが,日本の社会保険制度には,社会保険料だけではなく,税も財源としていることに特徴があります。 しかし,注意してほしいのは,財源割合では税が社会保険料を超えるようには制度設計はされないことです。 もし税財源の...
-
19世紀は,各国で産業革命が起こります。 この産業革命とは,工業化を意味しています。 大量の労働力を必要としましたが,現在と異なり,労働者を保護するような施策はほとんど行われることはありませんでした。 そこに風穴を開けたのがブース,ラウントリーらによって行われた貧困調査です。 こ...