2018年6月11日月曜日

福祉行財政と福祉計画の攻略法~各分野の制度を整理する

「福祉行財政と福祉計画は横断的」と表現されることが多い科目です。
その意味は,分野による縦割りの出題ではなく,各分野を並べた出題がされるからです。

そのため,各制度の性質などを押さえておくことが得点力を上げます。

それでは,今日の問題です。

第27回・問題43 保険料及び利用料に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 介護老人福祉施設のサービスのうち,食費,居住費その他日常生活に要する費用については,利用者の自己負担となっている。
2 介護保険の第2号被保険者の保険料は,年金保険者を通じて徴収されることになっている。
3 生活保護受給者のうち,65歳以上の者が介護保険の給付を受けたときの1割自己負担分は,生活扶助として支給される。
4 「障害者総合支援法」では,利用料の1割を利用者が負担する応益負担を原則としている。
5 保育料は,保護者の前年度の所得税額によって決定され,児童の年齢によって差が出ることはない。

パッと見て,知識なしでも,選択肢5は正解ではなさそうだと思えるのではないでしょうか。

その感覚は,覚えておいてください。

勉強を進めるうちに,こういったものでも引っ掛けられてしまうからです。

この問題で出題されている分野は

高齢者(2問)
低所得者
障害者
児童・家庭

の4つです。

問題としては,5つの領域ではなく,4つの領域になっていないところに不完全さを感じる問題です。

5つの選択肢があった場合,5つがばらばらになっているのが,完成度の高い問題です。

分野で言えば,地域福祉と更生保護がありますが,この問題にはそぐわないので,高齢者が2つになったと思います。

国試問題は,実はこんなところにほころびを生じることがあります。

もともと4つしかないものを出題しようと思ったら,1つを何かで埋めなければなりません。

足した一つだけ論調が違っていたりします。

この問題では,高齢者を2つにしているところに出題者の意図を感じます。

高齢者分野で仕事をしている人にとっては,ぜんぜん難しい問題ではないと思いますが,答えが分からず,お手上げ状態になりそうなときは,ぜひこんな角度から問題を眺めてみましょう。

このように2つ同じものが重なって出題して時は,どちらかに正解を隠していることが多いです。

さて,解説です。


1 介護老人福祉施設のサービスのうち,食費,居住費その他日常生活に要する費用については,利用者の自己負担となっている。

介護保険制度が始まった当時,いわゆるホテルコストは,施設サービスに含まれていました。そのため居宅では全額自己負担になるものが,施設入所すると保険料負担があるので1割負担で済みました。

そのアンバランスさを修正することで,現在は,ホテルコストは自己負担となっています。よって正解です。


2 介護保険の第2号被保険者の保険料は,年金保険者を通じて徴収されることになっている。

第2号被保険者は,医療保険の被保険者です。そのため,保険料は医療保険の保険者が徴収しています。


3 生活保護受給者のうち,65歳以上の者が介護保険の給付を受けたときの1割自己負担分は,生活扶助として支給される。

生活保護受給者は,介護保険の第2号被保険者ではないので,保険料の支払いはありません。

65歳以上になると,生活保護受給者も,第1号被保険者となります。そのため,保険料の支払いが生じます。その時は,生活扶助に介護保険料分を加算して支給します。よって間違いです。

介護保険サービスを受けたときの1割の自己負担分が介護扶助として支給されます。


4 「障害者総合支援法」では,利用料の1割を利用者が負担する応益負担を原則としている。

障害者総合支援法は,障害者自立支援法を改正したものです。

障害者自立支援法では,応益負担を原則としていました。しかし,介護保険と違って応益負担には無理がありました。

なぜなら,障害者の中には,老齢基礎年金だけで生活している人も多くいます。障害等級1級でも年額100万円はありません。そこで途中から応能負担を導入し,総合支援法で応能負担を原則としたのです。

よって間違いです。


5 保育料は,保護者の前年度の所得税額によって決定され,児童の年齢によって差が出ることはない。

これは,制度を知らなくてもすぐ×をつけられるでしょう。

差が出ることはない,というところから「差が出ることがある」ということが想像できるからです。もちろんその通りです。

よって間違いです。

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