福祉関係八法改正のポイント
・在宅福祉サービスを法的に位置づけた。
・老人及び障害者福祉の入所措置を都道府県から市町村に権限委譲した。
福祉関係八法改正は,いままで13回も出題されています。
しっかり覚えていきましょう。
それでは,今日の問題です。
第27回・問題41 地域住民の福祉ニーズと社会資源の関係調整についての歴史的な変遷に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 高齢者サービス調整チームは,いわゆる福祉関係八法改正(1990年(平成2年))の時期に,市町村社会福祉協議会に設置することが提示された。
2 契約締結審査会は,介護保険法施行の前年(1999年(平成11年))より地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)を実施するに当たり,基幹的社会福祉協議会に設置された。
3 地域ケア会議は,介護保険の導入に合わせて,基幹型在宅介護支援センターに設置することが位置づけられた。
4 運営推進会議は,介護保険法改正(2005年(平成17年))に地域密着型サービスが創設されたことに伴い,市町村に設置することが義務づけられた。
5 地域包括支援センター運営協議会は,介護保険法改正(2005年(平成17年))により,福祉ニーズを把握するために現場で実務を担っている介護支援専門員により構成されるようになった。
このような問題を見ると,年号を覚えなければならないと思うかもしれません。
しかし,決してそんなことはありません。
最終的には,消去法で答えが出てきます。
さて,解説です。
1 高齢者サービス調整チームは,いわゆる福祉関係八法改正(1990年(平成2年))の時期に,市町村社会福祉協議会に設置することが提示された。
さて,早速福祉関係八法改正です。
高齢者サービス調整チームが示されたのは,福祉関係八法改正ではなく,昭和62年の厚生省通知だそうです。
よって間違いです。
これは覚える必要はありません。いらない知識です。
それよりも必要なのは,高齢者サービス調整チームとは何かです。
保健師,ホームヘルパー等の訪問,相談活動等を通じての高齢者のニーズの把握を行う活動を行います。
これで分かるように,市町村社協に設置するようなものではないことが分かるでしょう。
設置は,市町村に設置されます。
つまりこの問題の肝は,いつ何で示されたのかではなく,どこに設置されているかです。
慌てることなく,落ち着いて読めば肝が見えてくることでしょう。
2 契約締結審査会は,介護保険法施行の前年(1999年(平成11年))より地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)を実施するに当たり,基幹的社会福祉協議会に設置された。
契約締結委員会はどこに設置されるは,頻出です。都道府県社協です。よって間違いです。
基幹的社会福祉協議会は,日常生活自立支援事業を委託された市町村社会福祉協議会のことです。
契約締結委員会は,契約する能力があるかの確認を行います。
また,運営適正化委員会も都道府県社協に設置されます。これは超々頻出です。セットで覚えましょう。
3 地域ケア会議は,介護保険の導入に合わせて,基幹型在宅介護支援センターに設置することが位置づけられた。
これが迷うところです。現在は地域包括支援センターが開催しています。
しかし地域包括支援センターは,2006年に設置されたものなので,介護保険導入当時には存在しません。
ここは,冷静に▲をつけます。
結果的には,これが正解となります。
4 運営推進会議は,介護保険法改正(2005年(平成17年))に地域密着型サービスが創設されたことに伴い,市町村に設置することが義務づけられた。
運営推進会議は,地域密着型サービス事業者が開催します。市町村ではありません。よって間違いです。
同会議は,提供するサービスを地域に示すアカウンタビリティの役割があります。
5 地域包括支援センター運営協議会は,介護保険法改正(2005年(平成17年))により,福祉ニーズを把握するために現場で実務を担っている介護支援専門員により構成されるようになった。
地域包括支援センター運営協議会は,サービス事業者や利用者,などで構成されます。
よって間違いです。
<今日の一言>
どれだけ勉強しても知らない問題は出題されます。
そこで「分からない」と思うと何の答えも見えてきません。