2018年6月2日土曜日

第31回社会福祉士の国家試験は2/3(日)です!!

社会福祉振興・試験センターから第31回国家試験についての概要が発表されました。

第31回国試は,平成31年2月3日(日)です。

年と国試の回数が同じ数字を示す試験は第31回が最後となります。

思い出深く刻まれる国試となるでしょう。

社会福祉士のカリキュラムが変更される予定ですが,介護福祉士と同じように第32回国試から新しい試験となっていれば,新年号とともに新しいカリキュラムでの試験となるところでした。

社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会「ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について」(平成30年3月27日)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000199560.pdf

これが発表されたのが3月なので,カリキュラムの変更が実施されるのは,早くて第33回になるのではないでしょうか。

2018/12/23追記)
カリキュラム改正はいまだに発表されていません。そのため,第33回国試には間に合わないので,第34回国試以降となるでしょう。

(2019/11/19追記)
新しいカリキュラムでの国家試験は,第37回から実施されます。


ここで述べられているのは,「地域共生社会」の実現における社会福祉士の役割についてです。

今後詳しく発表されていくことになると思いますが,新しいカリキュラムになる前から国試では,新しい内容を小出しするように出題していくことが考えられます。

現行カリキュラムが実施されたのは,第22回からですが,今改めて第20・21回国試を見直してみるとそのような問題があります。

詳細は決まっていませんが,中心テーマは「地域共生社会」における社会福祉士の役割であることは確かなので,第31回国試では必ずどこかの科目で地域共生社会に関連する問題を出題してくることでしょう。

そのため,各団体が実施する模擬試験にも入れてくると思われますので,地域共生社会に関するものはしっかり押さえておいてほしいと思います。

国試では,地域共生社会そのものが出題されたことはまだありません。しかし,ボランティア,地域住民,町内会,老人クラブなどについてかなり出題頻度が高くなってきているので,過去問を解くときはそれらを意識して解くようにしてみてください。

国試日程が決まったことで,気合いを入れ直している人も多いと思います。

第30回国試で分かったことは,社会福祉士の国試は,相対評価の意味合いがあるということです。

つまり上位30%程度が合格する試験だということです。

国試の難易度によって合格基準点は決まりますが,上位30%以内に入らないと合格するのは難しいということは理解しておくことが必要です。

6月から本格的に試験勉強に入った人は多いと思いますが,人と同じ勉強をしていると7割に入ってしまう可能性が高いです。

チームfukufuku21は,上位30%に入れる知識をつける方法を提案していきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

さて,それでは今日の問題です。

第27回・問題40 ボランティア活動に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

1 社会福祉法では,市町村社会福祉協議会はボランティアコーディネーターを配置する義務があるとされている。

2 「ボランティア活動の中長期的な振興方策について(意見具申)」では,ボランティア活動の基盤整備のための公費使用は,ボランティア活動の自主性を妨げるとされている。

3 中間支援組織としてのボランティアセンターの運営主体は,社会福祉協議会,NPOといった民間非営利組織に限定されている。

4 社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には,ボランティア等が想定されている。

5 ボランティアコーディネーターは,ボランティア活動者の自主性を妨げないようにするため,プログラムの企画や開発を行ってはならない。

ある調査によると,ボランティア・NPO活動に参加するよりも町内会・自治会に参加しやすいという結果が出されています。

思うよりもボランティア・NPO活動の壁は高いということなのでしょう。

さて,解説です。


1 社会福祉法では,市町村社会福祉協議会はボランティアコーディネーターを配置する義務があるとされている。

義務規定はありません。よって間違いです。市町村社協に配置される福祉活動専門員でさえ配置義務はないのですから当然でしょう。


2 「ボランティア活動の中長期的な振興方策について(意見具申)」では,ボランティア活動の基盤整備のための公費使用は,ボランティア活動の自主性を妨げるとされている。

ボランティア活動を継続し発展させるためには,公費助成は欠かせません。こんなことを意見具申するわけがありません。よって間違いです。


3 中間支援組織としてのボランティアセンターの運営主体は,社会福祉協議会,NPOといった民間非営利組織に限定されている。

「限定される」ということから間違いであることは,すぐ分かると思います。もちろん限定されません。

別な言い方をすると,限定する意味がありません。


4 社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には,ボランティア等が想定されている。

これが正解です。社会福祉法の第4条は,地域福祉の推進主体を規定しているものです。

「地域住民「社会福祉を目的とする事業を経営する者」「社会福祉に関する活動を行う者」です。

その中の社会福祉に関する活動を行う者にはボランティア等が想定されます。住民団体なども想定されるでしょう。


第4条には,第2項があります。

2 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

これは法改正で新し加わったものです。地域共生社会に係る部分なので,しっかい覚えておきたいです。


5 ボランティアコーディネーターは,ボランティア活動者の自主性を妨げないようにするため,プログラムの企画や開発を行ってはならない。

ボランティアコーディネーターは,ボランティア活動をする人とボランティアに来てもらいたい組織とのマッチングを図る活動を行っています。

しかし,それだけではなく,企画・開発も規定されています。よって間違いです。

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