2018年6月7日木曜日

社会福祉士国家試験に合格するための6月の勉強法

第31回社会福祉士国家試験の日程は

平成31年2月3日(日)

つまりあと8か月です。

6月7日時点で,第31回の国家試験に向けて勉強している人はまだ少ないことでしょう。

3か月で合格できる

ということを本気で信じている人が多いからです。

中には,実際にその期間の勉強で合格する人もいます。

しかし,それは本当に一部の人です。

第30回の国家試験では,久々に合格率が30%まで回復しましたが,70%の人は不合格になっている事実を忘れてはなりません。

10月から勉強して合格した

この言葉を信じている人は,そう思っていればよいと思います。

合格できない70%に入ってもらいましょう。

みんなが危機感を持って勉強したら,合格基準点が上がってしまう恐れがあります。

問題の難易度が上がってもその頑張りのせいで,得点できるようになったら,とても厳しい試験となってしまいます。

国家試験の文字数が年々短くなっていることは,問題文に引っ掛けポイントが少なくなることを意味します。

以前は,勉強しても点数が取れにくい問題であったことに対して,今は勉強したら得点できる問題を出題するようになってきています。

逆に言うと,問題文が短くなっていることは,日本語的に破たんしているような問題は少なくなっているので,勘の良さでは,得点できる時代ではなくなっています。


数年前までは,口の悪い人は

国語の問題だ

と言った人もいます。

しかし今はそうではありません。

わずか4~5年前であっても大きく国試は大きく変化しています。


結論です。

第31回国試に合格するために6月にすべき勉強とは・・・


この時期にいかに基礎力をつけることができるか。

これにかかっています。

3か月で合格できるという都市伝説を信じている人は,まだ勉強を本格化させていないはずです。

この間に差をつけたいものです。

今日も社会福祉法の問題を続けます。

第30回・問題35 社会福祉法の規定に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 市町村は,地域福祉計画の策定において,福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない。

2 地域住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は,相互に協力して地域福祉の推進に努めなければならない。

3 市町村社会福祉協議会は,地域福祉コーディネーターを配置しなければならない。

4 市町村社会福祉協議会は,社会福祉を目的とする事業を経営する者又は更生保護事業を経営する者の3分の2以上が参加していなければならない。

5 共同募金会は,共同募金を行うには,市町村社会福祉協議会の意見を聴き,配分委員会の承認を得て,共同募金の目標額を公告しなければならない。



昨日の問題と重ねてみましょう。

第26回・問題36 社会福祉法における地域福祉に関係する規定についての次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 地域住民には,「社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者」の事業や活動を代替する役割があると規定されている。

2 福祉サービスの利用に際して苦情があるとき,利用者は都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができるとされている。

3 地域福祉計画の策定に当たっては,要援護者への意見聴取をしなければならないと規定されている。

4 市町村社会福祉協議会の業務は,「社会福祉を目的とする事業の企画及び実施」や「社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助」であり,「社会福祉を目的とする事業の調査,普及,宣伝,連絡,調整及び助成」は含まれない。

5 共同募金において寄附金を募集する区域は都道府県を単位とし,募集期間は都道府県知事が定めるとされている。


第30回選択肢1 → 第26回選択肢3
第30回選択肢2 → 対応なし
第30回選択肢3 → 第26回選択肢2
第30回選択肢4 → 対応なし
第30回選択肢4 → 対応なし


第26回国試と重なっている部分は2つだけです。

選択肢2

福祉サービスの利用に際して苦情があるとき,利用者は都道府県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができるとされている。

が正解です。

この選択肢のポイントは,運営適正化委員会はどこに設置されているか,です。

第26回国試には出題されていませんが,社会福祉士の国試の基本である第22回には,


社会福祉法に規定する運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置され,福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保とともに,福祉サービスの利用者からの苦情に適切に対応するために設けられている。


という同じ趣旨の出題があり,正解となっています。

ほかの選択肢も簡単に解説します。

1は,第26回で分かるように「福祉サービス利用者の意見聴取をしなければならない」という規定はされていないので間違いです。

2は正解。

3は,地域福祉コーディネーターは,地域の実情に合わせて弾力的に配置されます。市町村社協にも配置されていますが,配置義務はありません。よって間違いです。

4は,前々回の問題にあったように,3分の2ではなく「過半数」です。よって間違いです。

5は,募集期間は厚生労働大臣が定めます。よって間違いです。


<今日の一言>

3か月の勉強で合格できる,という都市伝説とともに


3年間の過去問題を解けば合格できる


という都市伝説があります。


今日の問題で分かるように,正解選択肢と同じ問題は第22回までさかのぼらなければなりません。

しかも社会福祉法がまるごと1問出題されたのは,第22回,第26回,第30回の3回のみです。

前回出題されたのは,4年前です。

3年間の過去問だけでは合格できないようにしていることが分かると思います。

重要なのは,過去3年間にも出題されていますが,その範囲だけでは,知識が少なすぎです。

7問出題の科目なら,たった21問しかありません。

現行カリキュラムは第22~30回の9回行われています。

この範囲の過去問の知識があれば,合格するためには十分ですが,過去3年間ではどうにもならないと思えるでしょう。

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