来年の国家試験を受ける予定の方で,今の時期に勉強を始めている人はほとんどいないでしょう。
しかし時間は過ぎていきます。
国試当日から逆算した学習計画を立てましょう。
中間地点の目安として,10月までにはある程度,基礎知識はつけておきたいです。
そうすれば,残り4か月で得点力を上げるための仕上げを行うことができます。
合格基準点を超えるためには,知識だけでは心もとないからです。
10月から勉強を始める人とは大きく差をつけることができます。
さて,問題を解く時の留意点です。
第30回国試ではみられなかった「かかわらず」が,第31回国試ではみられました。
こういったわかりやすい表現はもう使われないと思ったら,復活したのです。
文字数がちょっぴり増えたことで,このような言い回しができるようになったからでしょう。
国試問題に慣れることで,正解にたどり着く精度が上がります。
第31回で「かかわらず」が使われたのは,以下の問題です。
問題29 「育児・介護休業法」において定められた介護休業制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 介護休業を取得することができる対象家族には,配偶者と子は含まれない。
2 期間を定めて雇用される者は,雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。
3 介護休業は,2週間以上の常時介護を必要とする状態にある家族を介護するためのものである。
4 一人の対象家族についての介護休業の申出の回数には,制限がない。
5 一人の対象家族についての介護休業の合計は,150日までである。
問題70 日本の公的医療保険の給付内容に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 療養の給付に係る一部負担金割合は,被保険者が75歳以上で,かつ,現役並み所得の場合には2割となる。
2 高額療養費の自己負担限度額は,患者の年齢や所得にかかわらず,一律に同額である。
3 食事療養に要した費用については,入院時食事療養費が給付される。
4 出産育児一時金は,被保険者の出産費用の7割が給付される。
5 傷病手当金は,被保険者が業務上のケガで労務不能となった場合に給付される。
問題77 生存権に係るこれまでの最高裁判例の主旨に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 厚生労働大臣の裁量権の範囲を超えて設定された生活保護基準は,司法審査の対象となる。
2 公的年金給付の併給調整規定の創設に対して,立法府の裁量は認められない。
3 恒常的に生活が困窮している状態にある者を国民健康保険料減免の対象としない条例は,違憲である。
4 生活保護費の不服を争う訴訟係争中に,被保護者本人が死亡した場合は,相続人が訴訟を承継できる。
5 生活保護受給中に形成した預貯金は,原資や目的,金額にかかわらず収入認定しなければならない。
第31回の出題では・・・
「かかわらず」が含まれる選択肢はすべて間違い
となっています。
必ず間違いになるかどうかは問題のつくり方によりますが,少なくとも「かかわらず」が含まれた選択肢は,気を付けなければならないものであることは間違いないです。
<今日の一言>
問題70では,「一律に」までが加わっています。
正解を見つけ出す勘は,問題を解くことで養われます。
過去問を解くことの意味はここにあります。
別な言い方をすると,こういったことを意識しないで,過去問を解くのはあまり意味のない勉強法です。注意が必要です。
正解にたどり着くには,基礎的な知識に加えて,問題を解く力があると盤石になります。
多くの問題では,消去法を使って答えを見つけ出すからです。
一つでも多く消去できることで,正解に大きく近づきます。
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