2023年2月23日木曜日

社会保障制度審議会の勧告

現在の社会保障審議会は,厚生労働省に置かれていますが,かつてあった社会保障制度審議会は,内閣府に置かれていました。


社会保障制度審議会は,社会保障制度そのもののあり方を審議するためのものでした。


これまでの社会福祉士の国家試験に出題されている勧告は,1950年,1962年,1995年の3つです。


社会保障制度審議会勧告(1950年,62年,95年勧告)

https://fukufuku21.blogspot.com/2022/11/19506295.html


それでは,今日の問題です。


第27回・問題50 社会保障制度に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 1950年の社会保障制度審議会勧告は,日本の社会保障制度について,租税を財源とした社会扶助制度を中心に充実させるとした。

2 1952年の「ILO第102号条約」では,社会保障の給付事由の一つとして,すでに日本の介護保険法にいわれる意味での要介護状態にあることを挙げていた。

3 1962年の社会保障制度審議会勧告は,社会保障制度の体系化を構想し,社会福祉対策を「一般所得階層に対する施策」として位置づけた。

4 1981年の「難民条約」の批准に伴う法整備により,国民年金法,児童手当法,児童扶養手当法,「特別児童扶養手当法」から国籍要件が削除された。

5 1995年の社会保障制度審議会勧告は,後期高齢者医療制度の創設を提言した。


このように年号が羅列されていると,それだけで歴史が苦手な人はいやだと思うような問題かもしれません。


しかし,国家試験は歴史を重ね,出題のされ方がどんどん明確になってきており,知恵を働かせながら解くことができれば,年号は覚えることなく得点することができます。


それにもかかわらず,年号を覚えさせるような参考書がたくさんあるのは,かつては,法制度の成立順を答えさせるような問題があったからです。


第22回国家試験以降は,年号を問うような問題は社会福祉士の国家試験にはふさわしくないと判断しているのか,ほとんどみられません。


ただし,時代背景を押さえておくことは必要です。

法制度は,時代のニーズに合わせてつくられていくからです。


それでは解説です。


1 1950年の社会保障制度審議会勧告は,日本の社会保障制度について,租税を財源とした社会扶助制度を中心に充実させるとした。


またかと思う人もいるでしょう。


同じ内容のものが,第32回,第35回にも出題されています。


1950年勧告で提言された社会保障の方法は,保険的方法(社会保険)又は直接公の負担(社会扶助)であり,その中心は社会保険制度です。それで救済できない者に対しては社会扶助で補完することです。


日本は,ドイツを参考にして社会保障制度をつくったこともあり,社会保障制度の中心は,社会保険制度となります。


この仕組みを取り入れているために,社会保障財源の割合では,社会保険料は,税(公費)よりも多くなります。


2 1952年の「ILO第102号条約」では,社会保障の給付事由の一つとして,すでに日本の介護保険法にいわれる意味での要介護状態にあることを挙げていた。


第35回国家試験の出題に従えば,介護問題は,非貨幣的ニーズです。


1952年の「ILO第102号条約」の詳しい内容がわからなくても,この時代の社会保障は,貨幣的ニーズが中心であっただろうと推測することができます。


そうでなければ,日本の老人福祉法は,1963年・昭和38年につくられましたが,もっと早い段階でつくられていたのではないかと推測することも可能です。


3 1962年の社会保障制度審議会勧告は,社会保障制度の体系化を構想し,社会福祉対策を「一般所得階層に対する施策」として位置づけた。


1962年勧告では,社会保障施策を区分しています。


貧困階層に対する施策   ➡ 生活保護制度(社会扶助)

低所得階層に対する施策  ➡ 社会福祉制度(社会扶助)

一般所得階層に対する施策 ➡ 社会保険制度(社会保険)


社会福祉対策は,低所得階層に対する施策です。


そういった意味では,日本の高齢者施策は,貧困階層に対する施策(救護法&生活保護法) → 低所得階層に対する施策(老人福祉法) → 一般所得階層に対する施策(介護保険法)に発展してきたと整理することができます。


2000年・平成12年の介護保険は,施策のあり方を大きく変えたことが理解できるでしょう。


4 1981年の「難民条約」の批准に伴う法整備により,国民年金法,児童手当法,児童扶養手当法,「特別児童扶養手当法」から国籍要件が削除された。


これが正解です。


条約を批准するためには,国内法の整備が必要です。


難民条約では,社会保障は,自国民と同じ待遇を難民に与えることが規定されています。

そのため,現在の多くの法制度では,国籍要件が削除されています。


ただし,生活保護法には国籍要件が今もあります。

「国が生活に困窮するすべての国民に対し」という規定は今も変わりません。


外国人に生活保護法は適用されませんが,予算措置で生活保護と同等の措置が行われています。

そのために,生活保護法は外国人に適用されていると勘違いする人がいます。


第35回・問題77 日本国憲法の基本的人権に関する最高裁判所の判断についての次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

2 永住外国人には生活保護法に基づく受給権がある。


もちろん誤りです。


5 1995年の社会保障制度審議会勧告は,後期高齢者医療制度の創設を提言した。


1995年の社会保障制度審議会勧告で提言されたのは,公的介護保険の創設です。

時代を考えると納得でしょう。

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