平成19年度改正カリキュラムの「福祉行財政と福祉計画」は,令和元年度改正カリキュラムでは消滅し,その内容は「地域福祉と包括支援体制」に統合されます。
「地域福祉と包括支援体制」は覚えるべき内容が多いので,かなり手こずりそうです。
さて,今日のテーマは,自治事務と法定受託事務です。一応,ここで確認しておきたいと思います。
自治事務と法定受託事務とは,地方公共団体が処理する事務のことをいいます。
地方自治法には,「自治事務とは,地方公共団体が処理する事務のうち,法定受託事務以外のものをいう」と規定されています。
法定受託事務は,地方自治法の別表に掲げられているものです。
つまり,地方公共団体が処理する事務のほとんどは,自治事務ということになります。
法定受託事務は,基本的に全国一律の基準によって行うものだと覚えると良いです。
自治事務はそれ以外のものです。
それでは,今日の問題です。
第34回・問題44 次のうち,地方自治法上の法定受託事務に当たるものとして,正しいものを1つ選びなさい。
1 生活保護法に規定される生活保護の決定及び実施
2 介護保険法に規定される居宅介護サービス費の支給
3 身体障害者福祉法に規定される身体障害者手帳の交付
4 児童福祉法に規定される保育所における保育
5 国民健康保険法に規定される国民健康保険料の徴収
正解は,選択肢1です。
1 生活保護法に規定される生活保護の決定及び実施
これ以外は,すべて自治事務です。
福祉の実施に関するものは基本的に自治事務ですが,生活保護法に規定される生活保護の決定及び実施は法定受託事務です。