社会福祉士の国家試験は,五者択一,または五者択二で出題されます。
正解以外は,確実に誤りにしなければなりません。
確実に誤りの文章にするための方法の一つには,根拠法を変えて出題する,というものがあります。
ところが,受験生は,意外とそれが抜け落ちがちです。サービスの内容は覚えても,どの法律に規定されているのかを意識することが少ないからでしょう。
障害者就業・生活支援センターが規定されているのは,障害者総合支援法,障害者雇用促進法のどっちでしょうか。
この問いに,自信をもって答えられない人は要注意です。
それでは今日の問題です。
第30回・問題58 「障害者総合支援法」で位置づけられている施設として,正しいものを1つ選びなさい。
1 地域活動支援センター
2 身体障害者福祉センター
3 児童発達支援センター
4 地域障害者職業センター
5 市町村保健センター
障害者の就労支援系サービスは,障害者総合支援法に基づくものと障害者雇用促進法に基づくものがあります。
前説の問いの障害者就業・生活支援センターは,障害者雇用促進法に基づくものです。
今日の問題を整理すると以下のようになります。
1 地域活動支援センター |
障害者総合支援法 |
2 身体障害者福祉センター |
身体障害者福祉法 |
3 児童発達支援センター |
児童福祉法 |
4 地域障害者職業センター |
障害者雇用促進法 |
5 市町村保健センター |
地域保健法 |
ということで,障害者総合支援法に基づくものは,地域活動支援センターでした。
この中で注意したいのは,児童発達支援センターです。
児童発達支援センターには「発達」という名称が含まれるために発達障害者支援法だと勘違いしてしまいます。
しかし,根拠法は児童福祉法です。
今日の問題のように,文章になっていない問題は,問題を読む時間は節約できます。そして読み間違いをすることもありません。
しかし,知識なしでは正解するのは困難なので,実は受験者泣かせの問題となります。