社会保険を押さえる時の基本 |
●誰が取り扱うの?(保険者) ●誰が加入するの?(被保険者) ●誰が保険料を負担するの?(社会保険料負担) ●誰が保険料を納付するの?(納付義務者) ●どんな時に給付されるの?(保険事故) ●どのくらい払うの?(保険料率) |
日本の社会保険制度は5つありますが,上記の内容をそれぞれ説明できるまでになりたいものです。
今日のテーマは,社会保険の適用なので,上記の表では,「誰が加入するの?(被保険者)」にあたります。
それでは,今日の問題です。
第35回・問題54 社会保険制度の適用に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は,雇用保険に加入することはできない。
2 労働者災害補償保険制度には,大工,個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。
3 日本国内に住所を有する外国人には,年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。
4 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で,一定以下の収入しかない者は,国民年金に加入する義務はない。
5 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は,「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。
すべて否定形で統一されている問題です。
統一されると,問題そのものは高度なものでなくても,知識なしでは消去できそうな選択肢がなくなるために,難易度は高くなります。
今後は,こういった問題が増加していくと考えられるので,受験者泣かせとなるでしょう。
知識の差が明確に現れます。
それでは,解説です。
1 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は,雇用保険に加入することはできない。
雇用保険は,週20時間以上の労働時間,継続して31日以上の雇用見込みがある者に適用されます。
2 労働者災害補償保険制度には,大工,個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。
労災保険は,労働者のための保険ですが,特別加入制度によって,個人事業主も加入することができます。
3 日本国内に住所を有する外国人には,年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。
日本は難民条約を批准しているためにほとんどの社会保障制度には国籍要件がありません。国民年金法も日本国内に住所を有する外国人に適用されます。
日本国内に住所を有する外国人に適用されないものとして過去に何度か出題されているものには,生活保護法があります。
生活保護法は,「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」と規定されています。
だからといって外国人は生活保護を受けられないというわけではありません。生活保護法の適用は受けませんが,永住外国人は予算措置として生活保護法に準じた保護が受けられるようになっています。
4 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で,一定以下の収入しかない者は,国民年金に加入する義務はない。
厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で,一定以下の収入しかない者は,国民年金の第三号被保険者です。
5 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は,「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。
これが正解です。
生活保護受給者は「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者となりません。
生活保護には医療扶助があるからです。