2023年4月5日水曜日

アルバイトは労災保険の給付は受けられるか?

労災保険は,ほかの社会保険制度と異なり,被保険者という概念がありません。


労働者であれば,労災保険の給付が受けられます。


さて,今日のテーマは「アルバイトは労災保険の給付は受けられるか?」です。


もうわかったと思いますが,アルバイトであっても労災保険の給付は受けられます。


賃金の支給を受けている者であれば,どんな人でも労災保険の給付の対象となります。


それでは今日の問題です。


第24回・問題52 事例を読んで,労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

 Lさんは,飲食店を開くために会社を設立し,正社員としてMさんを雇用したほか,開業当初の手伝いのためにアルバイトとしてNさんを雇った。

1 Mさんが,店に出勤する途中で事故に遭い,けがをしてしまった場合,これは業務上の事故ではないので,労災保険から給付は受けられない。

2 Nさんが,皿洗いをしている最中に,グラスで手を切ってしまった場合,Nさんはアルバイトなので,労災保険の給付は受けられない。

3 Lさんは,飲食店の経営者であり,労働者ではないが,労災保険に任意で加入することができる。

4 Lさんに頼まれ,Mさんが近くのスーパーに足りなくなった食材を買いに行く途中で事故に遭った場合,店から離れてしまったので,労災保険の給付は受けられない。

5 Mさんが仕事の最中に包丁で指を切ってしまったが,Lさんが労災保険の保険料を滞納していた場合,Mさんは,労災保険の給付を受けることはできない。


この問題の正解は,選択肢3です。

3 Lさんは,飲食店の経営者であり,労働者ではないが,労災保険に任意で加入することができる。


労災保険は,労働者保護の制度ですが,Lさんのように経営者であっても「特別加入制度」によって加入することができます。


それでは,正解以外も解説します。


1 Mさんが,店に出勤する途中で事故に遭い,けがをしてしまった場合,これは業務上の事故ではないので,労災保険から給付は受けられない。


労災には,業務災害と通勤災害があります。


Mさんの事故は,通勤災害にあたるので保険給付されます。


2 Nさんが,皿洗いをしている最中に,グラスで手を切ってしまった場合,Nさんはアルバイトなので,労災保険の給付は受けられない。


これが今日のテーマです。今までに何度も繰り返し出題されてきました。


労働者(賃金の支給を受ける者)であれば,労災保険の対象となります。


極端なことを言えば,不法就労の外国人であっても労災保険の給付は受けられます。


4 Lさんに頼まれ,Mさんが近くのスーパーに足りなくなった食材を買いに行く途中で事故に遭った場合,店から離れてしまったので,労災保険の給付は受けられない。


職場から離れても,業務中の事故であれば,労災保険の給付を受けられます。


5 Mさんが仕事の最中に包丁で指を切ってしまったが,Lさんが労災保険の保険料を滞納していた場合,Mさんは,労災保険の給付を受けることはできない。


これは,前回取り上げた「労災保険の保険料を事業主が滞納していたらどうなる?」です。

https://fukufuku21.blogspot.com/2023/04/blog-post_4.html


滞納中に労災が発生した場合でも,通常のように保険給付されます。


労災保険は労働者保護の制度です。

事業主の都合によって,労災保険の給付が受けられないということがあれば,労働者保護になりません。

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