児童に関する手当には,児童手当,児童扶養手当,特別児童扶養手当がありますが,この違いがわかりますか?
最も普遍的なのは児童手当です。
現時点では親の所得によって受給制限がありますが,対象年齢未満であれば受給できます。
児童手当法でちょっと注意が必要なのは,支給年齢と法の児童の定義の年齢が異なることです。
児童扶養手当は,一人親などの場合に給付されます。
特別児童扶養手当は,障害児に給付されます。
それでは,今日の問題です。
第30回・問題55 児童手当,児童扶養手当に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 児童手当の支給対象となる児童の年齢は,12歳到達後の最初の年度末までである。
2 児童手当の費用は,国と地方自治体が50%ずつ負担している。
3 児童手当の支給額には,物価スライド制が適用されている。
4 児童扶養手当の費用は,国が全額負担する。
5 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は,障害がない子どもの場合,18歳到達後最初の年度末までである。
なかなかの難問です。
知識がなければ,5分の1以上の確率で正解するのは難しい問題です。
しっかり覚えたいです。
それでは解説です。
1 児童手当の支給対象となる児童の年齢は,12歳到達後の最初の年度末までである。
児童手当の支給年齢は,現時点(2023年4月)では,15歳到達後の最初の年度末までです。
法が規定している児童は,18歳未満となっていて,支給年齢と児童の定義の年齢が異なるところが注意です。
2 児童手当の費用は,国と地方自治体が50%ずつ負担している。
児童手当の費用負担は,国:3分の2,地方:3分の1です。国と地方が1:1という割合のものはあまりありません。
なお,財源には,このほかに事業主の拠出金もあります。
3 児童手当の支給額には,物価スライド制が適用されている。
物価スライド制が適用されているのは,児童扶養手当です。
4 児童扶養手当の費用は,国が全額負担する。
児童扶養手当の費用負担は,国:3分の1,地方:3分の2です。
児童手当の割合とは逆になっているところが注意です。
5 児童扶養手当の支給対象となる児童の年齢は,障害がない子どもの場合,18歳到達後最初の年度末までである。
これが正解です。
児童扶養手当の支給年齢は,障害のない場合は,18歳到達後最初の年度末までです。障害のある場合は,20歳未満です。
児童扶養手当法が規定する児童の年齢も注意が必要です。
児童の年齢は18歳とする制度が多い中,児童扶養手当法では20歳未満と規定しています。