法制度の科目では,その科目の出題基準に「国の役割,都道府県の役割,市町村の役割」が含まれています。
これらを正しく覚えられれば,得点力は格段に上がることとなります。
<国・都道府県・市町村の役割の基本形>
国の役割 ➡ 基本指針などを示す。
都道府県の役割 ➡ 医療に関するもの,現場職員の人材育成に関するもの,サービス評価に関するもの,体力のない市町村の調整,事業者の指定,など。
市町村の役割 ➡ サービス受付の窓口,報酬の支払い,事業者の指定,など。
ざっくりと洗い出すとこんな感じです。
重なっているのは,事業者の指定です。
事業者の指定は,基本的には都道府県の役割ですが,権限移譲で市町村が行っているものもあります。
都道府県 ➡ 介護保険事業者,一般相談支援事業者,など。
市町村 ➡ 居宅介護支援事業者,地域密着型サービス事業者,地域密着型介護予防サービス事業者,介護予防支援事業者,特定相談支援事業者,など。
基本形を押さえて,例外があればそこを覚えて行くのがコツです。
都道府県,市町村の役割は,なぜそのようになっているのかの理由を考えて,ルールを見出すことを心がけましょう!!
それでは,今日の問題です。
第25回・問題131
介護保険制度における各組織・団体等の役割に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 市町村は,共同で,介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため,財政安定化基金を設けることができる。
2 市町村長は,地域密着型サービス事業者,居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定を行う。
3 都道府県知事は,介護サービス情報の公表制度に基づき,介護サービス事業者から受けた介護サービス情報の報告に関して必要と認めるときは,調査を行うことができる。
4 国民健康保険団体連合会は,都道府県の委託を受けて介護サービス費等の請求に関する審査及び支払を行い,介護サービス等の質の向上に関する調査等を行う。
5 介護保険審査会は市町村におかれ,保険給付に関する処分又は保険料等に関する処分にかかる審査請求の審査を行う。
さて,それでは詳しく見ていきましょう。
1 市町村は,共同で,介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため,財政安定化基金を設けることができる。
介護保険は,一般会計とは切り離して,特別会計で行わなければなりません。
介護保険が赤字になっても,一般会計から補てんしなくても良いように財政安定化基金が設けられています。
設置されるのは,都道府県です。
よって間違いです。
2 市町村長は,地域密着型サービス事業者,居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の指定を行う。
先述のように,居宅介護支援事業者の指定は現在,都道府県が行っていますが,2018年4月からは,市町村が行います。
制度が変わる前のものは出題されない傾向がありますが,せっかくだから覚えておきましょう。
現時点(2017年11月)では,市町村が指定するのは,地域密着型サービス事業者,地域密着型介護予防サービス事業者,介護予防支援事業者です。
よって間違いです。
3 都道府県知事は,介護サービス情報の公表制度に基づき,介護サービス事業者から受けた介護サービス情報の報告に関して必要と認めるときは,調査を行うことができる。
都道府県は人材育成や,サービスの質に関連するものを担っています。
よって正解です。
事業所の職員の研修事業は,ほとんどが都道府県ですが,市民後見人など,市民を対象とする事業は,市町村が行っています。
4 国民健康保険団体連合会は,都道府県の委託を受けて介護サービス費等の請求に関する審査及び支払を行い,介護サービス等の質の向上に関する調査等を行う。
報酬の支払いは,介護保険も障害者も市町村です。
都道府県ではありません。
よって間違いです。
5 介護保険審査会は市町村におかれ,保険給付に関する処分又は保険料等に関する処分にかかる審査請求の審査を行う。
介護保険審査会は,不服申し立てを審査する機関です。
都道府県が設置しなければなりません(必置)。
よって間違いです。
障害者にも同じような障害者介護給付等不服審査会というものがあります。
都道府県が設置しますが,介護保険と違い,設置は任意です。
この違いは,社会保障制度の違いなのかなぁ,と思います。
介護保険は保険料を拠出するので権利性が強いのに対して,障害者福祉は,事前の拠出を前提としない福祉制度なので,権利性はそれほど強くならない,といった傾向があるからです。