2024年11月15日金曜日

高齢者の保健・福祉制度の変遷

 

今回は,高齢者の保健・福祉制度の変遷を学びます。

 

歴史的にみると,高齢者福祉は,貧困対策として始まっています。

 

老人福祉法の制定によって,社会福祉制度となりました。

 

その当時,老人保健制度は老人福祉法によって含まれ,老人保健法の制定によって,老人保健制度は同法に移行しています。

 

それでは,今日の問題です。

 

33回・問題127

高齢者の保健・福祉制度の展開に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 生活保護法(1950年(昭和25年))により,全国老人クラブ連合会が結成され,老人クラブが規定された。

2 老人福祉法(1963年(昭和38年))により,軽費老人ホームが規定された。

3 老人保健法(1982年(昭和57年))により,介護予防事業が規定された。

4 高齢社会対策基本法(1995年(平成7年))により,21世紀までの介護基盤の量的整備が規定された。

5 介護保険法(1997年(平成9年))により,認知症サポーター養成研修事業が規定された。

 

歴史は苦手とする人は多いですが,覚えることはそれほど多くないので,点数は取りやすいと言えます。

 

それでは解説です。

 

1 生活保護法(1950年(昭和25年))により,全国老人クラブ連合会が結成され,老人クラブが規定された。

 

老人クラブが規定されたのは,老人福祉法です。

 

2 老人福祉法(1963年(昭和38年))により,軽費老人ホームが規定された。

 

これが正解です。

 

老人福祉法では4種の老人ホーム(特別養護老人ホーム,養護老人ホーム,軽費老人ホーム,有料老人ホーム)が規定されました。

 

このうちの養護老人ホームは,生活保護法に規定されていた養老施設が,老人福祉法に鞍替えして,施設名称も変更されています。

 

3 老人保健法(1982年(昭和57年))により,介護予防事業が規定された。

 

介護予防事業が規定されたのは,介護保険法です。

 

4 高齢社会対策基本法(1995年(平成7年))により,21世紀までの介護基盤の量的整備が規定された。

 

21世紀までの介護基盤の量的整備が規定されたのは,1994年(平成6年)の新ゴールドプランです。

 

5 介護保険法(1997年(平成9年))により,認知症サポーター養成研修事業が規定された。

 

認知症サポーター養成研修事業を法的に規定している法律はありません。

厚生労働省の要綱によって実施されています。

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