今日は,日本のがん対策を学びます。
前説なしで今日の問題です。
第33回・問題72
日本のがん対策に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
1 都道府県は,がん対策基本法に基づき,がん対策推進基本計画を策定することが義務づけられている。
2 地域がん診療連携拠点病院では,患者や家族に対して,必要に応じて,アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を含めた意思決定支援を提供できる体制の整備が行われている。
3 がん診療連携拠点病院では,相談支援を行う部門としてがん相談支援センターが設置されている。
4 地域がん診療連携拠点病院では,社会福祉士がキャンサーボードと呼ばれるカンファレンスを開催することが義務づけられている。
5 都道府県は,健康増進法に基づき,がん検診を実施することが義務づけられている。
なかなか難しい問題ですが,知識が不足していても正解できる問題だと思います。
それでは,解説です。
1 都道府県は,がん対策基本法に基づき,がん対策推進基本計画を策定することが義務づけられている。
がん対策推進基本計画を策定するのは,政府です。
2 地域がん診療連携拠点病院では,患者や家族に対して,必要に応じて,アドバンス・ケア・プランニング(ACP)を含めた意思決定支援を提供できる体制の整備が行われている。
これが1つめの正解です。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)は,人生会議と訳されています。
元気なうちに治療方針などを話し合っておいて,意思決定支援を行うものです。
3 がん診療連携拠点病院では,相談支援を行う部門としてがん相談支援センターが設置されている。
これが2つめの正解です。
がん相談支援センターは,がん診療連携拠点病院などで相談支援を行う部門です。
4 地域がん診療連携拠点病院では,社会福祉士がキャンサーボードと呼ばれるカンファレンスを開催することが義務づけられている。
キャンサーボードを開催するのは,医療職です。
5 都道府県は,健康増進法に基づき,がん検診を実施することが義務づけられている。
がん検診を実施するのは,市町村です。