今回は児童手当法と児童手当を学びます。
児童手当法,児童扶養手当法,特別児童扶養手当法は,児童扶養手当法(1961年),特別児童扶養手当法(1964年),児童手当法(1971年)の順で成立していきました。
児童手当法の児童の定義は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者です。
児童手当は,15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に支給されていましたが,2024年(令和6年)10月から,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に拡大されています。
以前は定義と支給年齢が異なっていましたが,この改正によって統一されています。覚えやすくなったと言えます。
児童手当は親に給付されますが,児童が施設入所している場合は,施設の設置者に支給されます。
なお,この改正では,所得制限が撤廃されています。
それでは,今日の問題です。
第33回・問題13
事例を読んで,Kさんの児童手当の支給先として,正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Kさん(13歳,女性)は,父からの身体的虐待によりS市に住む家族と離れ,T市にあるU児童養護施設に入所した。S市役所にKさんの母が来て,これまで父に支払われていたKさんの児童手当は誰に支払われるのかと聴いた。
1 T市
2 Kさん本人
3 Kさんの父
4 U児童養護施設の設置者
5 支給は停止される。
KさんはU児童養護施設に入所しています。
そのため,支給先は「4 U児童養護施設の設置者」となります。