今回は,介護保険制度における国民健康保険団体連合会(国保連)の役割を学びます。
介護保険法の規定
・市町村から委託を受けての介護報酬等の審査・支払。 ・介護サービス事業者等の質の向上に関する調査。 ・介護サービス事業者等に対する必要な指導及び助言。 ・介護保険施設等の運営。 など |
これを押さえたところで,今日の問題です。
第33回・問題132
次の記述のうち,国民健康保険団体連合会の介護保険制度における役割として,正しいものを1つ選びなさい。
1 介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用を充てるため,財政安定化基金を設ける。
2 介護サービス事業者が利用者に提供したサービスに伴う介護給付費の請求に関し,市町村から委託を受けて,審査及び保険給付の支払を行う。
3 介護サービスの苦情処理等の業務や事業者・施設への指導・助言のための機関として,運営適正化委員会を設置する。
4 市町村が介護認定審査会を共同設置する場合に,市町村間の調整や助言等の必要な援助を行う。
5 保険給付に関する処分や保険料などの徴収金に関する処分について,不服申立ての審理・裁決を行うための機関として,介護保険審査会を設置する。
国保連は出題頻度が高いので,しっかり覚えたいです。
それでは,解説です。
1 介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用を充てるため,財政安定化基金を設ける。
財政安定化基金を設けるのは。都道府県です。
財源は,国:都道府県:市町村それぞれが3分の1ずつ負担します。
2 介護サービス事業者が利用者に提供したサービスに伴う介護給付費の請求に関し,市町村から委託を受けて,審査及び保険給付の支払を行う。
これが正解です。
国保連は,審査・支払を行います。
注意すべきなのは,「市町村からの委託を受けて」という部分です。ここが都道府県となっていることがあります。
3 介護サービスの苦情処理等の業務や事業者・施設への指導・助言のための機関として,運営適正化委員会を設置する。
運営適正化委員会を設置するのは,都道府県社会福祉協議会です。
4 市町村が介護認定審査会を共同設置する場合に,市町村間の調整や助言等の必要な援助を行う。
市町村間の調整や助言等の必要な援助を行うのは,広域的地方公共団体である都道府県です。
5 保険給付に関する処分や保険料などの徴収金に関する処分について,不服申立ての審理・裁決を行うための機関として,介護保険審査会を設置する。
介護保険審査会を設置するのは,都道府県です。
似たような名称のものに,要介護認定の二次判定を行う「介護認定審査会」があります。
介護認定審査会は,市町村が設置します。
介護保険審査会(介護保険の不服申立て機関) → 都道府県
介護認定審査会(要介護認定の二次判定を行う機関) → 市町村