サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は,高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)に規定され,状況把握サービス及び生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供します。
高齢者向けの賃貸住宅や老人福祉法に規定される有料老人ホームが,都道府県知事の登録を受け,サ高住となります。
それでは,今日の問題です。
第33回・問題135
高齢者の住まいに関する法制度についての次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 住宅確保要配慮者に対して居住支援に取り組む法人(居住支援法人)は,その申請により,都道府県知事から指定されることとなっている。
2 サービス付き高齢者向け住宅は,入居者に対し,介護保険制度における居宅介護サービス若しくは地域密着型サービスの提供が義務づけられている。
3 シルバーハウジングにおいては生活支援コーディネーターが配置され,必要に応じて入居者の相談や一時的な身体介護を行うこととなっている。
4 終身建物賃貸借制度は,賃借人が死亡することによって賃貸借契約が終了する借家契約であり,75歳以上の高齢者が対象とされている。
5 市町村は,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(市町村賃貸住宅供給促進計画)の作成を義務づけられている。
今見てもなかなかの難問です。
この科目の前身となる「高齢者に対する支援と介護保険制度」は10問出題される科目だったために,このようなチャレンジングな出題が可能だったのでしょう。
今は,6問になったために,これだけの難問は出題されないのではないかと思います。
それでは解説です。
1 住宅確保要配慮者に対して居住支援に取り組む法人(居住支援法人)は,その申請により,都道府県知事から指定されることとなっている。
これが正解です。
居住支援法人は,住宅セーフティネット法が規定されるもので,高齢者など住宅確保要配慮者に対して,居住支援を行うもので,都道府県知事の指定を受けます。
2 サービス付き高齢者向け住宅は,入居者に対し,介護保険制度における居宅介護サービス若しくは地域密着型サービスの提供が義務づけられている。
今日のテーマのサ高住が登場してきました。
サ高住が提供するサービスは,状況把握サービス及び生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスです。
介護保険サービスは,外部のサービスを利用します。
3 シルバーハウジングにおいては生活支援コーディネーターが配置され,必要に応じて入居者の相談や一時的な身体介護を行うこととなっている。
シルバーハウジングは,高齢者世帯向けの公的賃貸住宅等で,生活援助員(ライフサポートアドバイザー)が日常生活支援サービスを提供するものです。
根拠法はありません。
4 終身建物賃貸借制度は,賃借人が死亡することによって賃貸借契約が終了する借家契約であり,75歳以上の高齢者が対象とされている。
終身建物賃貸借制度の対象年齢は,60歳以上です。
5 市町村は,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(市町村賃貸住宅供給促進計画)の作成を義務づけられている。
市町村賃貸住宅供給促進計画は,住宅セーフティネット法に規定されるもので,策定は任意です。