子ども・子育て支援法は,これまでにも出題されてきましたが,正式に出題基準に含まれたのは,第37回国家試験です。
子ども・子育て支援制度は,市町村が実施主体になっています。
支給申請は,市町村に対して行います。
児童福祉法には,入所系があるので都道府県の役割がありますが,子ども・子育て支援制度には通所系しかありません。通所系は市町村の役割です。
それでは,今日の問題です。
第33回・問題140
子育て支援に係る法律に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 子ども・子育て支援法に基づき,国は,子どもと保護者に必要な子ども・子育て支援給付,地域子ども・子育て支援事業を総合的・計画的に行う。
2 次世代育成支援対策推進法に基づき,市町村は,3年ごとに次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定することが義務づけられている。
3 次世代育成支援対策推進法に基づき,常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主は,一般事業主行動計画を策定しなければならない。
4 児童福祉法に基づき,保育所等訪問支援では,小学校長が命じる者が保育所等を訪問して,就学前教育に関する助言を行う。
5 母子保健法に基づき,乳児家庭全戸訪問事業では,生後8か月に達した乳児の家庭を訪問して,指導を行う。
今日のテーマは,選択肢1に登場しています。
この問題にはあまりよいものではない選択肢があります。
それは後で話します。
それでは,解説です。
1 子ども・子育て支援法に基づき,国は,子どもと保護者に必要な子ども・子育て支援給付,地域子ども・子育て支援事業を総合的・計画的に行う。
子ども・子育て支援制度の実施主体は,市町村です。
2 次世代育成支援対策推進法に基づき,市町村は,3年ごとに次世代育成支援対策の実施に関する計画を策定することが義務づけられている。
市町村行動計画の策定は,かつては義務でしたが,今は任意です。
3 次世代育成支援対策推進法に基づき,常時雇用する労働者が100人を超える一般事業主は,一般事業主行動計画を策定しなければならない。
これが正解です。
4 児童福祉法に基づき,保育所等訪問支援では,小学校長が命じる者が保育所等を訪問して,就学前教育に関する助言を行う。
就学前相談は,訪問ではなく,相談機関に出かけていきます。
保育所等訪問支援と就学前相談は別物です。
5 母子保健法に基づき,乳児家庭全戸訪問事業では,生後8か月に達した乳児の家庭を訪問して,指導を行う。
これがよくないと思う選択肢です。
1つの文に誤りポイントが2つあります。
乳児家庭全戸訪問事業の根拠法は,児童福祉法です。
対象となるのは,生後4か月までの乳児です。