成年後見制度まで理解できれば,この科目はOKなのかもしれませんが,もう一つ取り組んでいきたいと思います。
それは民法に規定された扶養と親権です。
そのうちの親権を学んでいきましょう。
民法が改正されて,成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることになったことは記憶に新しいことでしょう。
2022年に施行されます。
いろいろな議論はあったと思いますが,新しいリスクが増えている現代社会に放り出されるのはかなり危険なことだと思います。
2019年6月から恋心を利用した契約を取り消すことができるように「消費者契約法」が改正されますが,そんなものだけではリスクを軽減することはできないのではないかと思っています。
何かの問題が起きてから法整備は行われます。
このように法整備は科学の発達よりも遅れます。これは「社会理論と社会システム」で学ぶ「文化遅滞」でしたね。
さて,未成年は親権の保護のもとにあります。
親権は,成年後見と同じ「財産管理権」&「身上監護権」があります。
ただし,内容がちょっと違います。
<財産管理権>
成年後見 → 善管注意義務
親権 → 自己におけるのと同一の注意義務
善管注意義務を怠ると責任が追及されますが,自己におけるのと同一の注意義務は,そこまでの責任は負いません。自己におけるのと同一の注意義務とは,例えば自分のお金をどこかに落として紛失した場合,とてもがっかりしますが,それによって誰かに責任を追及されることはありません。子のお金を紛失しても同様に責任は追及されません。それが「自己におけるのと同一」という意味です。
<身上監護権>
成年後見 → 生活や療養に関する法律行為
親権 → 法律行為に加えて,結婚などの身分行為に対する同意権,居所指定権,懲戒権,職業許可権など。
成年後見では,身分行為は同意の必要はなく,また取り消すことができません。
このように親権の範囲は広くなっています。
児童虐待への対応として,2016年児童福祉法で,児童のしつけに際して,監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならないことが規定されています。
さて,親権に関する出題は,現行カリキュラムでは第23回,第27回,第28回に出題されています。
先述のように親権は児童虐待に関連していることもあり,確実に覚えておきたいものです。
それでは今日の問題です。
第23回・問題74 親権者に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 父母の婚姻中,嫡出子の親権は,父又は母のいずれか一方が行う。
2 父母の離婚後,嫡出子の親権は,父母が共同して行う。
3 父母の離婚に際し,父母の協議で親権者を定めることはできない。
4 嫡出でない子の親権は,子を認知した父と母の協議で父が親権者となれば,父が行う。
5 嫡出でない子の親権は,子を認知した父と母とが共同して行う。
知識がなくても,一般常識の範囲で解ける問題でしょう。
こんな問題で不正解になるのは,もったいないです。
しかし,午前中の最後の科目であり,最後の最後の問題でもあるので,本当に疲れ切った頭で解かなければなりません。
そんなことで,正解するのは思うよりも簡単なことではありません。ある人は「脳の体力を鍛えよう」と言っていたことを思い出します。
この問題で引っかかるとすれば,「嫡出」という言葉でしょう。
嫡出子は,婚姻中に生まれた子
非嫡出子は,婚姻外で生まれた子
これを押さえたところで解説です。
1 父母の婚姻中,嫡出子の親権は,父又は母のいずれか一方が行う。
これは間違いです。
婚姻中の親権は両親が共同で行います。
2 父母の離婚後,嫡出子の親権は,父母が共同して行う。
これも間違いです。
離婚後の嫡出子の親権は,どちらか一方に決めなければなりません。
3 父母の離婚に際し,父母の協議で親権者を定めることはできない。
これも間違いです。
基本的に離婚後の親権は,両親の協議で決めます。
4 嫡出でない子の親権は,子を認知した父と母の協議で父が親権者となれば,父が行う。
これが正解です。
非嫡出子の親権は母親が行いますが,父親が子と認知し,協議での上で父親が親権者と定めることで父親が親権を行うことができます。
しかし,その場合は,婚姻中ではないので
共同で親権を行うことができないため,父親が単独で親権を行うことになります。
5 嫡出でない子の親権は,子を認知した父と母とが共同して行う。
これは間違いです。
先述のように,非嫡出子の親権は,原則的に認知するしないにかかわらず,母親が行います。協議の結果で父親が親権を行うこともできますが,共同で行うことはできません。
<今日の一言>
親権の行使について整理をしましょう。
両親が共同して親権を行使できるのは,婚姻中のみです。
逆に言うと,婚姻中でなければ,親権を共同して行うことはできません。
そのため,非嫡出子を父親が認知し,協議で親権者が父親となった場合は,母親は親権者になることができません。
父親が単独で親権を行使することとなります。もし共同して親権を行使したいのなら,婚姻しなければなりません。
今日の問題は,現行カリキュラム2回目の国試だったためか,旧カリ時代の「法学」の内容を引きずったものとなっています。
この後に親権が出題されるのは,第27回まで待たなければなりません。その問題は次回紹介したいと思います。
最新の記事
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...
過去一週間でよく読まれている記事
-
ソーシャルワークは,ケースワーク,グループワーク,コミュニティワークとして発展していきます。 その統合化のきっかけとなったのは,1929年のミルフォード会議報告書です。 その後,全体像をとらえる視座から問題解決に向けたジェネラリスト・アプローチが生まれます。そしてシステム...
-
問題解決アプローチは,「ケースワークは死んだ」と述べたパールマンが提唱したものです。 問題解決アプローチとは, クライエント自身が問題解決者であると捉え,問題を解決できるように援助する方法です。 このアプローチで重要なのは,「ワーカビリティ」という概念です。 ワー...
-
模擬試験を受験するとその場で解答をもらえることが多いので,すぐ自己採点する人も多いことと思います。 しかし,ここで気を付けなければならないのは,模擬試験は,実際の国家試験よりも点数が取りにくい傾向にあることです。 そこを押さえておかないと「あれだけ勉強したのに点数が取れな...
-
今回から,質的調査のデータの整理と分析を取り上げます。 特にしっかり押さえておきたいのは,KJ法とグラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)です。 どちらもとてもよく似たまとめ方をします。特徴は,最初に分析軸はもたないことです。 KJ法 川喜多二郎(かわきた・...
-
1990年(平成2年)の通称「福祉関係八法改正」は,「老人福祉法等の一部を改正する法律」によって,老人福祉法を含む法律を改正したことをいいます。 1989年(平成元年)に今後10年間の高齢者施策の数値目標が掲げたゴールドプランを推進するために改正されたものです。 主だった...
-
まずは戦後の社会保障制度の変遷を考えてみたいと思います。 昭和 20 年代 は,国民全体が貧しく,救貧の時代です。救貧の中心的制度は,公的扶助です。 昭和 30 年代 に入ると,高度経済成長の時代になり,防貧の時代になります。防貧の中心的制度は,社会保険で...
-
デュルケムは,覚えたいランキング3位です。 2位のラウントリーは,この科目だけではなく,ほかの科目でも出題されるので,飛ばします。 デュルケムは,現行カリキュラム9回中2回の出題 22.2%!! ウェーバーの66.7%から大きく下がります。 ただし,旧カリ時代も含...
-
社会保障制度審議会は,かつて内閣総理大臣の諮問機関として,社会保障制度を審議していたもので,現在は廃止されています。 国家試験に出題されている同審議会の勧告は,1950年勧告,1962年勧告,1995年勧告の3つです。 〈1950年勧告〉 1950年勧告は,社会保障の範囲と方法を...
-
ホリスが提唱した「心理社会的アプローチ」は,「状況の中の人」という概念を用いて,クライエントの課題解決を図るものです。 その時に用いられるのがコミュニケーションです。 コミュニケーションを通してかかわっていくのが特徴です。 いかにも精神分析学に影響を受けている心理社会的ア...
-
今回もスーパービジョンに取り組んでいきます。 パラレルプロセスという言葉を聞いたことがありますか? パラレスプロセスとは? スーパーバイザーとスーパーバイジーとの関係が,ワーカーとクライエントの関係で展開されていくようになること。 もともとは精神分析学の概念で...