法学時代と重なる出題ものもありますが,大きな違いは,権利擁護が強く打ち出されてことです。
そのため,出題される範囲は,かなり限定されています。
難しいという思いが先に立つ科目だと思いますが,攻略ポイントはいくつもあります。
その一つが今日から取り組む「成年後見制度」です。介護保険導入と同時に制度ができたもので,その当時は「車の両輪」と呼ばれていたものです。
法定後見の「後見」「保佐」「補助」,任意後見,そして未成年後見があります。
それでは早速今日の問題です。
第22回・問題73 成年後見に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
1 成年被後見人が建物の贈与を受けたとき,成年後見人はこれを取り消すことができない。
2 保佐開始の審判を受けていた者が,事理弁識能力を欠く常況になった場合には,家庭裁判所は,職権で後見開始の審判を行うことができる。
3 成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした婚姻は,これを取り消すことができる。
4 自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は,成年後見人の同意を事前に得ていた場合には,これを取り消すことができない。
5 成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき,その時点で意思能力を有していた場合でも,成年後見人は契約を取り消すことができる。
知識ゼロの人がこの問題で正解できる確率は5分の1の20%です。
しかしこの当時は言い回しに気がつけた人は,正解率を上げることができました。それは国試としては適切ではありません。
それはさておき,解説です。
1 成年被後見人が建物の贈与を受けたとき,成年後見人はこれを取り消すことができない。
これは間違いです。後見人には取消権が付与されているので,取り消すことができます。
2 保佐開始の審判を受けていた者が,事理弁識能力を欠く常況になった場合には,家庭裁判所は,職権で後見開始の審判を行うことができる。
これも間違いです。
職権で審判を行うのではなく,請求権者の申立てによって後見開始の審判が行われます。
「職権」で行われるのは,後見人の選任です。
3 成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした婚姻は,これを取り消すことができる。
これも間違いです。
後見人には取消権が付与されていますが,身分行為と呼ばれる婚姻などには取消権が及びません。
4 自己の所有する不動産を売却した成年被後見人は,成年後見人の同意を事前に得ていた場合には,これを取り消すことができない。
これも間違いです。
後見人には取消権が付与されているので,取り消すことができます。
5 成年被後見人が自己の所有する不動産を売却したとき,その時点で意思能力を有していた場合でも,成年後見人は契約を取り消すことができる。
これが正解です。
後見人には取消権が付与されているので,取り消すことができます。
<今日の一言>
後見人にはすべての法律行為について,取消権があります。
ただし,除外されているものがあります。
・婚姻などの身分行為。
・日用品の購入その他日常生活に関する行為
特に,「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取り消すことができないことはしっかり覚えておきましょう。