2018年12月5日水曜日

行政手続法の徹底理解~その1

行政手続法は,平成5年に制定された法です。

法の目的は,

処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関して,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることで,国民の権利利益の保護に資することを目的としています。

ただし,他法で定められているときは,その定めが優先されます。

旧カリキュラムの時代にはかなり出題頻度が高いものでしたが,現行カリキュラムで出題されたのは,第27回の一回のみです。

今回はその行政手続法について学びましょう。

行政手続法の用語

行政処分
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為

行政指導
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内で,特定の者に一定の作為(行うこと)又は不作為(行わないこと)を求めるための指導,勧告,助言その他の行為。行政指導は行政指導に該当しない。

不利益処分
行政庁が,法令に基づいて,特定の者に義務を課すこと,又はその権利を制限する処分


さて,それでは今日の問題です。

第21回・問題68 行政手続に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。

1 行政手続法は,国及び地方公共団体が法律や条例などに基づいて行う処分や行政指導などに関し,共通事項を定め,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としている。

2 裁判の執行としてされる処分は,行政手続法の適用除外とされているが,不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の処分には,行政手続法が適用される。

3 意見公募手続は,行政機関が命令等を制定するに当たって,事前に命令等の案及び関連資料を公示し,広く一般の意見を求めるために,行政手続法の改正によって導入された制度である。

4 不利益処分をする場合の意見陳述のための手続きには,「聴聞」と「弁明の機会の付与」とがあり,いずれの場合も口頭で行われることを原則としている。

5 行政庁が申請に対する処分の「審査基準」と不利益処分に対する「処分基準」を作成し公表することは,努力義務ではなく法律上の義務である。


旧カリキュラムの「法学」という科目で出題された問題です。かなり言い回しの難易度が高い問題ですね。

しかし言い回しが難しくなればなるほど,文章にほころびが出るのも事実です。

現在はこれほど難易度が高い言い回しの問題は出題されません。だからといって,問題自体の難易度が下がっているわけではないことに注意が必要です。


それでは解説です。


1 行政手続法は,国及び地方公共団体が法律や条例などに基づいて行う処分や行政指導などに関し,共通事項を定め,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的としている。

これは間違いです。

しかし,難しすぎです。出題当時はこれを正解にした人も多かったと考えられます。

どこが間違いかと言えば,行政手続法は,行政処分等を定めたものであることは正しいですが,ほかの法に定めがある場合は,その法の定めにしたがうからです。


2 裁判の執行としてされる処分は,行政手続法の適用除外とされているが,不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の処分には,行政手続法が適用される。

これも間違いです。

行政手続法の適用は,裁判所の処分,不服申立ても適用除外です。

文章のほころびというのは,この選択肢を指しています。

裁判の執行としてされる処分は,行政手続法の適用除外とされているが,不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の処分には,行政手続法が適用される。

●●は。●●だが,●●は●●ではない

というスタイルの文章です。

このスタイルの文章による出題は避ける傾向にあります。


3 意見公募手続は,行政機関が命令等を制定するに当たって,事前に命令等の案及び関連資料を公示し,広く一般の意見を求めるために,行政手続法の改正によって導入された制度である。

これが正解です。

意見公募手続とは,いわゆるパブリックコメント(パブコメ)のことをいいます。

平成17年の改正で法制化されました。


4 不利益処分をする場合の意見陳述のための手続きには,「聴聞」と「弁明の機会の付与」とがあり,いずれの場合も口頭で行われることを原則としている。

これも間違いです。

聴聞は「聴聞」ということば通り,口頭によってその言い分を聴きます。

弁明の機会は,文書で行うのが原則です。

5 行政庁が申請に対する処分の「審査基準」と不利益処分に対する「処分基準」を作成し公表することは,努力義務ではなく法律上の義務である。

これは間違いです。

審査基準を定めることは努力義務,処分基準は義務規定となっています。


<今日の一言>

今日の問題はとても難しいレベルのものだったと思います。

しかし,正解選択肢となったのは,意見公募手続(パブリックコメント)でした。

正解選択肢には,メッセージ性があります。

この問題で伝えたかったのは,この制度だったと思われます。

ここに気がつくようになると,国家試験の得点力は格段に上がります。

それが,正解選択肢がキラキラして見えてくるということです。

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