前回から任意後見制度を取り上げています。
任意後見制度が現行カリキュラムで出題されたのは,第23,26,30回の3回のみです。
前回取り上げた問題が第26回,今回取り上げる問題は第30回の国試です。
第26回はこんな問題でした。
1 任意後見契約は,事理弁識能力喪失後の一定の事務を委託する契約書が当事者間で作成されていれば効力を有する。
2 任意後見契約では,本人の事理弁識能力が不十分になれば,家庭裁判所が職権で任意後見監督人を選任する。
3 任意後見人と本人との利益が相反する場合,任意後見監督人があっても特別代理人を選任しなければならない。
4 任意後見人の配偶者は任意後見監督人になることができないが,兄弟姉妹は任意後見監督人になることができる。
5 任意後見監督人の選任後,任意後見人は,正当な理由がある場合,家庭裁判所の許可を得れば任意後見契約を解除できる。
それでは今日の問題です。
第30回・問題79 任意後見契約に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
1 任意後見契約は,任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じる。
2 任意後見契約の締結は,法務局において行う必要がある。
3 任意後見契約の解除は,任意後見監督人の選任後も,公証人の認証を受けた書面によってできる。
4 任意後見人と本人との利益が相反する場合は,特別代理人を選任する必要がある。
5 任意後見人の配偶者であることは,任意後見監督人の欠格事由に該当する。
試験委員は,明らかに第26回・問題81を下敷きにして作成していることがうかがわれます。
第26回と重なっていない問題は,選択1のみです。
しかし,第30回国試が下敷きにしたと思われる第26回国試は,4回前のものなので,一般的に使っている過去3年分の問題では学びきれないものです。なかなか憎いですね。
それでは,解説です。
1 任意後見契約は,任意後見契約の締結によって直ちに効力が生じる。
これは間違いです。
任意後見制度の特徴は,任意後見監督人が選任された時点で効力を生じることです。
任意後見契約を締結は本人が元気な時に行うので,このようなスタイルが必要なのです。
2 任意後見契約の締結は,法務局において行う必要がある。
これも間違いです。
契約の締結は,公証人役場で公正証書によって行われる必要があります。これは毎回出題されているものです。
法務局は,後見契約を登記する場所です。法定後見,任意後見ともに共通です。
3 任意後見契約の解除は,任意後見監督人の選任後も,公証人の認証を受けた書面によってできる。
これも間違いです。
契約解除は,正当な理由があって,家庭裁判所の許可が必要です。そのうえで法務局の任意後見契約終了の登記をします。
4 任意後見人と本人との利益が相反する場合は,特別代理人を選任する必要がある。
これも間違いです。
法定後見制度では,成年後見監督人は必ずしも選任されていません。そのために法定後見制度では特別代理人の選任が必要です。
一方,任意後見制度では,必ず任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人が本人側につくので,改めて特別代理人を選任する必要はありません。
5 任意後見人の配偶者であることは,任意後見監督人の欠格事由に該当する。
これが正解です。
任意後見監督人になれないのは,後見人の配偶者,直系血族,兄弟姉妹です。
第26回が間違いで,第30回が正解になっています。
この問題自体の難易度はそれほど易しいものではありません。しかし第26回での出題実績があるので,欠格事由を正解選択肢にすることができたと考えます。
<今日の一言>
初めて出題したものを正解選択肢にすることはかなりの冒険です。極端に正解率が低下するからです。
本試験では,0点科目になると不合格になってしまいます。
模擬試験は,0点が続出したとしても別に不合格になるわけではありません。
本試験で科目0点の人が多いとおそらく試験センターでは大きな問題となります。場合によっては内定取り消しになるからです。
勉強不足の人が不合格になるのは致し方ないところです。
しかし,勉強をコツコツ行ってきた人でも解けない問題を出題したために,0点科目で不合格になってしまうのは極めて不適切な国試です。
しっかり勉強した人は解ける,勉強が不足している人は解けない。
これが理想の国家試験です
<おまけ>
現行カリキュラムは第22回から実施されています。
第22~25回 模索期
第26~30回 充実期
第31回~ 転換期
第25回は,合格基準点が最も低くなった回です。
第30回は,合格基準点が最も高くなった回です。
第31回は,第30回と大きく変わることはないと思いますが,今後予定されているカリキュラム改正に向けた新しい段階に突入していくことは間違いありません。
5年後にどんな分析ができるのか,今から楽しみです。
最新の記事
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体
障害者総合支援法に規定される障害福祉サービスの実施主体は,市町村です。 同法における都道府県の役割は,障害福祉計画の作成,地域生活支援事業の実施,障害福祉サービス事業者等の指定などに限られます。 なお,自立支援医療には,育成医療,更生医療,精神通院医療の3種類がありますが,このう...
過去一週間でよく読まれている記事
-
約3週間にわたって,「福祉行財政と福祉計画」に取り組んできました。 今回から科目は「社会保障」に移ります。 どの科目でも共通かもしれませんが,この科目は社会保障制度の骨組みを理解することが求められます。 社会保障は,何を財源とするかによって ①社会保険制度(社会保...
-
今回は,保護観察官と保護司です。 保護観察官 〈配置〉 地方更生保護委員会事務局及び保護観察所 〈業務〉 保護観察,調査,生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に従事する。 ...
-
ホッブズ問題 とは,社会の人々が自分の利益のために行動する「万人の万人に対する闘争」の状態の時,どのように社会の秩序が保たれるのか,について問う命題です。 社会学者のパーソンズは,この命題に対して,人は社会のルールに従って行為するため,社会の秩序が保たれると考えました。これを「主...
-
今回のテーマは「ニーズのとらえ方と充足方法」です。 このように書くとソーシャルワークの話かと思う人もいると思いますが,福祉政策のニーズを考えてみたいと思います。 結局は一緒です。 ポイントは,以下の通りです。 ・バイオ(身体的) ...
-
今回は,保護観察官と保護司を学びましょう。 保護観察官と保護司は,お互いに協力し合い,保護観察などの業務に携わります。 保護観察官 保護司 保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び...
-
ソーシャルワークは,慈善組織協会( COS )の活動が始まりだとされています。 ソーシャルワークに限らず,始まりは出題されやすいものです。 細かくいうと C OS はケースワーク(個別援助)の源流 セツルメントはグループワーク(集団援助)の源流で...
-
伝統的なソーシャルワークは, ケースワーク グループワーク コミュニティワーク として発展してきたことを学んだ人もいることでしょう。 この統合を図ったのは「ジェネリック」という考え方でした。 第 37 回から実施される新しい...
-
社会福祉士は,社会福祉士及び介護福祉士法に規定される国家資格です。 同法では以下のようなものが規定されています。 誠実義務 その担当する者が個人の尊厳を保持し,自立した日常生活を営むことができるよう,常にその者の立場に立って,誠実にその業務を行わなければならない。 ...
-
社会保険制度は,社会保険料を財源として運用されますが,日本の社会保険制度には,社会保険料だけではなく,税も財源としていることに特徴があります。 しかし,注意してほしいのは,財源割合では税が社会保険料を超えるようには制度設計はされないことです。 もし税財源の...
-
19世紀は,各国で産業革命が起こります。 この産業革命とは,工業化を意味しています。 大量の労働力を必要としましたが,現在と異なり,労働者を保護するような施策はほとんど行われることはありませんでした。 そこに風穴を開けたのがブース,ラウントリーらによって行われた貧困調査です。 こ...