2018年12月28日金曜日

合格できる扶養の知識(1/2)

「学習部屋」は,2017年4月に始めました。2017年度はすべての科目に関する情報をお届けしました。

2018年も最初はそのつもりで,第27回国試問題を解説してきました。

ずっと読んでいただいている方はお気づきかもしれませんが,途中から戦略を変えました。

その理由は,しっかり覚えるを目指したからです。

社会福祉士の国試は出題基準が示されており,それに沿って出題されています。

そのため

社会福祉士の国家試験に合格するにはどんな勉強をしたら良いですか?

という質問があったら・・・

出題基準に示されている内容をひたすら覚えることです

と答えるでしょう。

勉強方法は千差万別であり,ゴールに至る道はたくさんあります。

しかしゴールは決まっています。国家試験で合格基準点以上の得点があることです。

せっかく情報発信するなら,

このサイト一つで,国試合格に必要な知識を学べる!!


国試に合格するために必要な情報が最も手に入るサイトを目指していますが,おそらく既に日本で最も詳しいものになっているはずです。

貴重な時間を割いてこの「学習部屋」に来ている方が,より有意義な勉強ができる「学習部屋」です。

国試合格までナビゲートしていきます。ぜひ毎日お越しください。

さて,今日から扶養を学んでいきます。


扶養義務の基本

直系血族と兄弟姉妹は,互いに扶養する義務があります。
その他の三親等内の親族は,家庭裁判所が認めた場合,扶養の義務を負います。
四親等以上の親族は,扶養の義務を負うことはありません。

それでは今日の問題です。



第25回・問題81 扶養義務に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。

1 直系血族及び同居の親族は,互いに扶養をする義務がある。

2 扶養の程度又は方法については,当事者が協議で定めるものであり,家庭裁判所が定めることはできない。

3 扶養をする義務のある者が数人ある場合において,扶養をすべき者の順位については,家庭裁判所が定めるものであり,当事者が協議で定めることはできない。

4 家庭裁判所は,特別の事情がある場合であっても,四親等の親族に扶養の義務を負わせることはできない。

5 扶養を受ける権利は,特別の事情がある場合には,処分をすることができる。


魔の第25回の問題です。

とても難しい問題です。

何が難しいかと言えば,それまでの作問パターンと違うので間違いやすいのです。

それはさておき,解説です。


1 直系血族及び同居の親族は,互いに扶養をする義務がある。

これは間違いです。

正しくは,直系血族及び兄弟姉妹です。

間違いやすいのは,この選択肢です。

おそらくこの問題で間違った人はこの選択肢を選んだはずです。


2 扶養の程度又は方法については,当事者が協議で定めるものであり,家庭裁判所が定めることはできない。

これも間違いです。基本的には,当事者が協議で定めます。協議で定められない場合,家庭裁判所が定めます。


3 扶養をする義務のある者が数人ある場合において,扶養をすべき者の順位については,家庭裁判所が定めるものであり,当事者が協議で定めることはできない。

これも間違いです。

基本的には,当事者が協議で定めます。協議で定められない場合,家庭裁判所が定めます。


4 家庭裁判所は,特別の事情がある場合であっても,四親等の親族に扶養の義務を負わせることはできない。

これが正解です。

家庭裁判所が扶養の義務を負わせることができるのは,三親等内の親族です。


5 扶養を受ける権利は,特別の事情がある場合には,処分をすることができる。

これも間違いです。

扶養を受ける権利は処分することはできません。

具体的に言うと,自分は扶養を受けないから,自分の子どもを扶養してくれ,というように扶養を受ける権利は他人に譲渡することができないということです。


<今日の一言>

今日の問題が一般的な作問パターンと違うのは以下の理由です。

否定形と肯定形が混在しているミックス型の場合の多くは,否定形が間違いで,肯定形が正解になることが多い。

しかし今日の問題は,否定形である選択肢4が正解になっています。

作問技術としては,かなり高度なものです。

「あっぱれ」をあげたい問題です。

しかし,このような問題が多かった「魔の第25回」は,合格基準点が過去最低の72点となってしまいました。

第26回からは現在につながる問題の改革が始まっていきます。

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