2019年11月2日土曜日

福祉用具貸与&福祉用具販売の対象

福祉用具とは,心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって,要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいいます。

福祉用具貸与と福祉用具販売があり,福祉用具販売は,福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他のものを販売するものです。

具体的には,

①腰掛便座
②自動排泄処理装置の交換可能部品
③入浴補助用具
④簡易浴槽
⑤移動用リフトのつり具の部分

の5つが販売の対象です。

それでは,今日の問題です。

第29回・問題129 介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として,正しいものを2つ選びなさい。

1 認知症老人徘徊感知機器
2 入浴用椅子
3 腰掛便座
4 簡易浴槽
5 自動排泄処理装置

福祉用具販売は,入浴又は排せつにかかわるものなので,それ以外のものは,

1 認知症老人徘徊感知機器

のみです。

これは正解です。

あとの4つは,すべて入浴又は排せつにかかわるものです。

この4つのうち,

2 入浴用椅子
3 腰掛便座
4 簡易浴槽

は福祉用具販売の対象なので,もう一つの正解は,

5 自動排泄処理装置

ということになります。

しかし,ここで迷った人もいるのではないかと思います。

貸与の対象は,自動排泄処理装置の交換可能部品以外のものです。
つまり本体だということになります。

交換可能部品は販売の対象です。

そういった意味では,あいまいさがあるので,あまりよい問題ではなかったかもしれません。

販売の対象となるのは,基本的に体に接するものであると覚えるのが良いです。


<今日の一言>

福祉用具に関する出題があったのは,この時が実は唯一です。

とはいうものの,社会福祉士は,福祉用具専門相談員の資格があるので,重要です。

福祉用具専門相談員は,所定の研修を受講することで任用資格が生まれます。

しかし,社会福祉士及び介護福祉士は,研修を受けなくても,福祉用具専門相談員になることができます。実務経験も必要とされません。

そういった意味で,福祉用具はこれからも要注意です。

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