2019年11月3日日曜日

地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業

今回から数回にわたって,地域支援事業に取り組んでいきたいと思います。

地域支援事業は,以下の3つの事業で構成されます。

介護予防・日常生活支援総合事業
包括的支援事業
任意事業


今回は,このうちの介護予防・日常生活支援総合事業です。

介護予防・日常生活支援総合事業には,一般介護予防事業と介護予防・日常生活支援サービス事業があります。

一般介護予防事業の対象者は,第1号被保険者のすべての者,及びその支援のための活動に関わる者です。
介護予防・日常生活支援サービス事業の対象者は,要支援者及び基本チェックリスト該当者です。

それでは今日の問題です。

第29回・問題128 介護保険法の一部改正(2014年(平成26年))により,「介護予防サービス」から「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行したサービスとして,正しいものを2つ選びなさい。

1 介護予防訪問入浴介護
2 介護予防訪問看護
3 介護予防訪問介護 
4 介護予防通所介護 
5 介護予防短期入所生活介護

正解は,

3 介護予防訪問介護 
4 介護予防通所介護 

です。

それぞれは,介護予防・日常生活支援サービス事業の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に再編されています。

訪問型サービス

訪問型サービス
訪問型サービス
訪問型サービス
訪問型サービス
内容
生活援助等

住民主体の自主活動として行う生活援助等
保健師等による居宅での相談指導等
移送前後の生活支援(移動支援)
担い手
主に雇用労働者
ボランティア
専門職
ボランティア


通所型サービス
種類
通所型サービス
通所型サービス
通所型サービス
内容
ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等
体操、運動等の活動など、自主的な通いの場
生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム(36か月の短期間で実施)
担い手
主に雇用労働者
主に雇用労働者
+ボランティア
専門職

国試ではここまでの知識は求められないかもしれませんが,一応覚えておきたいです。

最新の記事

児童手当法と児童手当

  今回は児童手当法と児童手当を学びます。 児童手当法,児童扶養手当法,特別児童扶養手当法は,児童扶養手当法(1961年),特別児童扶養手当法(1964年),児童手当法(1971年)の順で成立していきました。 児童手当法の児童の定義は,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの...

過去一週間でよく読まれている記事