今回は,地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業」に取り組んでいきます。
事業の概要は以下のようになっています。
事業名
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事業の対象
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事業の種類
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一般介護予防事業
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第1号被保険者すべて。
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その支援のための活動に関わる者。
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介護予防把握事業
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介護予防普及啓発事業
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地域介護予防活動支援事業
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地域リハビリ―ション活動支援事業
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介護予防・日常生活支援サービス事業
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要支援者。
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基本チェックリスト該当者。
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訪問型サービス
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通所型サービス
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介護予防ケアマネジメント
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「介護予防・日常生活支援サービス事業」の「訪問型サービス」と「通所型サービス」は,それまで予防給付の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が移行したものです。
訪問型サービス
種類
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訪問型サービス
A
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訪問型サービス
B
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訪問型サービス
C
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訪問型サービス
D
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内容
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生活援助等
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住民主体の自主活動として行う生活援助等
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保健師等による居宅での相談指導等
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移送前後の生活支援(移動支援)
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担い手
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主に雇用労働者
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ボランティア
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専門職
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ボランティア
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通所型サービス
種類
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通所型サービス
A
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通所型サービス
B
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通所型サービス
C
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内容
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ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等
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体操、運動等の活動など、自主的な通いの場
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生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム(3~6か月の短期間で実施)
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担い手
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主に雇用労働者
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主に雇用労働者+ボランティア
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専門職
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それでは,今日の問題です。
今となっては,意味のない選択肢も含まれていますが,ご勘弁ください。
第28回・問題130 2014年(平成26年)の介護保険法の改正で新たに導入された介護予防・日常生活支援総合事業に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 この事業は2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている。
2 この事業の財源は,介護保険特別会計からではなく,市町村の一般財源が用いられる。
3 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は,要支援者と基本チェックリスト該当者である。
4 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には,従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
5 この事業における「一般介護予防事業」の対象者は,第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。
正解は,選択肢3
3 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」の対象者は,要支援者と基本チェックリスト該当者である。
それでは,ほかの選択肢もみてみましょう。
1 この事業は2015年(平成27年)4月1日からの実施が義務づけられている。
今となっては意味のない選択肢ですが,実施が義務付けられたのは,2017年(平成29年)4月1日からでした。
2 この事業の財源は,介護保険特別会計からではなく,市町村の一般財源が用いられる。
財源は,介護保険特別会計が用いられます。
4 この事業における「介護予防・生活支援サービス事業」には,従来の予防給付の介護予防訪問看護と介護予防通所リハビリテーションが移行される。
従来の予防給付から介護予防・生活支援サービス事業に移行したのは「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」です。
5 この事業における「一般介護予防事業」の対象者は,第一号被保険者と第二号被保険者及びその同居家族である。
一般介護予防事業の対象者は,第一号被保険者すべてとその支援のための活動に関わる者です。第二号被保険者は対象ではありません。
<今日の一言>
地域支援事業は数が多いので,覚えるのが大変です。
こういったものは,ネットの情報で確認するのが適切です。
厚生労働省が出しているものは,わかりやすいです。
制度で理解しにくいと思った時は,見てみるとよいと思います。
これはちょっと見づらいと思いますが,こういったものは,いわゆる一目瞭然です。