地域支援事業のうちの包括的支援事業の地域包括支援センター事業の4つの事業を実施しています。
地域包括支援センター事業
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介護予防ケアマネジメント業務
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総合相談・支援業務
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高齢者の相談受付・支援等。
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権利擁護業務
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高齢者の権利擁護の支援,虐待防止等。
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包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
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社会資源を活用したケアマネジメント体制の構築。
地域の介護支援専門員の資質向上のための後方支援。
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それでは,今日の問題です。
第27回・問題134 地域包括支援センターに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1 地域包括支援センターで実施される事業は,介護保険財源からではなく市町村の一般財源により賄われている。
2 地域包括支援センターは,当該市町村の区域全体を担当圏域として,各市町村に1か所設置することとされている。
3 地域包括支援センターが実施する包括的支援事業とは,総合相談支援業務,権利擁護業務及び介護予防支援をいうものとされている。
4 地域包括支援センターは,介護予防ケアマネジメントとして,65歳未満の要支援者が介護予防サービス等を利用できるよう援助することとされている。
5 市町村は,地域包括支援センターの適切,公正かつ中立な運営を確保するため,地域包括支援センター運営協議会を設置することとされている。
正解は,選択肢5です。
5 市町村は,地域包括支援センターの適切,公正かつ中立な運営を確保するため,地域包括支援センター運営協議会を設置することとされている。
国家試験では様々な機関はどこに設置されるかかが問われます。
都道府県を市町村,市町村を都道府県に変えるだけで,簡単に間違い選択肢にすることができることと勉強が足りない人は混乱するというダブルの意味合いがあり,多用されます。
同じ効果としては,根拠法を変えるというものもあります。
これらは特に意識することが大切です。
それでは,他の選択肢も確認しましょう。
1 地域包括支援センターで実施される事業は,介護保険財源からではなく市町村の一般財源により賄われている。
包括的支援事業のみならず,地域支援事業も介護保険財源で実施されます。
一般財源で実施されるなら,社会保険制度にならなくなってしまいます。
なぜなら,税財源になってしまうからです。
2 地域包括支援センターは,当該市町村の区域全体を担当圏域として,各市町村に1か所設置することとされている。
周りを見渡せば分かりますが,大きな市では複数設置されています。
つまり規模によって設置されるものであり,市町村に1か所ではありません。
3 地域包括支援センターが実施する包括的支援事業とは,総合相談支援業務,権利擁護業務及び介護予防支援をいうものとされている。
地域包括支援センターが行う業務は,
介護予防ケアマネジメント業務
総合相談・支援業務
権利擁護業務
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
の4つです。
4 地域包括支援センターは,介護予防ケアマネジメントとして,65歳未満の要支援者が介護予防サービス等を利用できるよう援助することとされている。
介護予防マネジメントは,
要支援者(予防給付を利用しない場合),基本チェックリスト該当者に対する訪問型サービス,通所型サービス,その他の生活支援サービス等を行います。
<今日の一言>
地域支援事業は,介護保険が実施された当時にはなかったものです。
しかし,今日では,介護保険のもう一つの柱として極めて重要なものとなっています。
そのような意味から,国家試験対策としては,すべての事業を簡単にでも押さえておくことが大切です。
参考書でわかりにくければ,厚生労働省が作成している行政説明のための資料などをネットで調べてみるのもよいと思います。
この時期にひと手間かけるのは,もったいないようにも思いますが,そのひと手間が理解をすすめるものになるのなら,ぜひ実践することも必要です。